コラム2020年12月28日 今週の専門用語 事後処理(行政指導・調査)(2020年12月28日号・№864)
事後処理(行政指導・調査)
「調査」に該当しない行為(調査手続通達1-2)となる申告書に計算誤り・記載漏れ等がある場合の自発的な見直し要請(確認依頼)・修正申告書の提出要請、添付書類の未提出者に対する提出要請等を個人課税部門では「事後処理(行政指導)」として実施している。一方、事後処理(調査)は、行政指導による自発的な見直しが行われない場合に実施するもの。更正決定等を目的とする実地調査以外の調査として、修正申告等の勧奨、添付書類の提出督促などが行われる。
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