コラム2021年01月11日 今週の専門用語 特定税額控除制度の不適用措置(2021年1月11日号・№865)
特定税額控除制度の不適用措置
大法人については、①継続雇用者給与等支給額が前事業年度の継続雇用者給与等支給額を超えること、②国内設備投資額が当期の減価償却費の1割の金額を超えることの要件のいずれにも該当しない場合、その法人は研究開発税制、地域未来投資促進税制、5G導入促進税制を適用できない(ただし、所得金額が前事業年度の所得金額以下の場合には対象外)。令和3年度税制改正では、不適用措置の対象にカーボンニュートラル投資促進税制及びデジタルトランスフォーメーション投資促進税制が追加される。
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