カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

コラム2021年01月11日 今週の専門用語 特定税額控除制度の不適用措置(2021年1月11日号・№865)

特定税額控除制度の不適用措置

 大法人については、①継続雇用者給与等支給額が前事業年度の継続雇用者給与等支給額を超えること、②国内設備投資額が当期の減価償却費の1割の金額を超えることの要件のいずれにも該当しない場合、その法人は研究開発税制、地域未来投資促進税制、5G導入促進税制を適用できない(ただし、所得金額が前事業年度の所得金額以下の場合には対象外)。令和3年度税制改正では、不適用措置の対象にカーボンニュートラル投資促進税制及びデジタルトランスフォーメーション投資促進税制が追加される。

当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。

週刊T&Amaster 年間購読

お申し込み

新日本法規WEB会員

試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。

週刊T&Amaster無料試読申し込みはこちら

人気記事

人気商品

  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索