税務ニュース2021年01月29日 国税庁、令和2年7月豪雨の調整率公表(2021年2月1日号・№868) 相続・贈与の申告、特定土地等の価額は調整率を乗じて計算可能
国税庁は1月26日、令和2年7月豪雨における土地等の評価の特例等(相続税・贈与税関係)の調整率を公表した。令和2年7月豪雨による災害は特定非常災害に指定され、①令和元年9月3日から令和2年7月2日までの間に相続等により取得した土地等または、②令和2年1月1日から令和2年7月2日までの間に贈与により取得した土地等で、令和2年7月3日において所有していたもののうち、「特定地域内」にある土地等の価額は、その取得時の時価によらず、「特定非常災害の発生直後の価額」(令和2年分の路線価及び評価倍率に、調整率を乗じて計算)によることができる。
なお、相続人等のうちに措置法69条の6(特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例)の適用を受けることができる者がいる場合には、その相続人等の全員の申告期限が令和3年5月6日まで延長される(通則法11条に基づいて申告期限を延長した場合は、令和3年5月6日とその延長した期限のいずれか遅い日)。

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