コラム2021年03月08日 かこみコラム 令和3年度税制改正を踏まえ事業継続力強化設備等を見直しへ(2021年3月8日号・№873)
令和3年度税制改正を踏まえ事業継続力強化設備等を見直しへ
中小企業庁は3月1日、中小企業等経営強化法施行規則の一部を改正する省令(案)を公表した(3月19日21時まで意見募集)。
令和3年度税制改正では、特定事業継続力強化設備等の特別償却制度(中小企業防災・減災投資促進税制)については、対象法人を中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月16日)から令和5年3月31日までの間に中小企業等経営強化法の事業継続力強化計画等の認定を受けた中小企業者等とし、対象資産をその認定を受けた日から1年以内に取得等をするものに限定するとともに、対象資産の見直しを行うとされている。今回の省令案では、「消火設備、スプリンクラー、排煙設備、火災報知器」及び「防火シャッター」が対象設備から除外されるため、これに伴う見直しを行うとしている。令和3年4月1日から施行される予定だ。
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