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税務ニュース2021年03月19日 一時支援金、法人の不動産業は給付対象(2021年3月22日号・№875) 個人の不動産収入は給付額の算定に用いることはできず

  • 最大で60万円を給付する「一時支援金」の受付が3月8日から開始。
  • 支給対象は、緊急事態宣言の影響で売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等。
  • 給付額の算定に不動産収入は対象外も、法人や個人事業者が事業収入として申告している場合は支援金の対象。

 2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や外出自粛等の影響により、売上が減少した事業者に対して給付される「一時支援金」の申請受付が3月8日から始まっている(5月31日まで)。本制度と類似する持続化給付金よりも要件が細部まで規定されているが、①緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や外出自粛等の影響を受けており、②2019年又は2020年と比較して、2021年の1月~3月までのいずれかの月の売上が50%以上減少している事業者であれば給付の対象となる。給付額は法人の場合は最大で60万円、個人事業者の場合は最大で30万円となっている。
 給付要件を満たせば業種や所在地は問われないが、給付対象は主に緊急事態宣言に伴い時短営業を行った飲食店の取引先や、対面で個人向けに商品・サービス提供を行うBtoCの中小法人や個人事業者等が想定されている。公共法人、風営法上の性風俗関連特殊営業の届出義務のある者、政治団体、宗教法人のほか、地方公共団体から時短営業の要請を受けた協力金の支給対象の飲食店については対象外となる。
 また、給付要件における「売上」とは、確定申告上における事業収入(雑所得・給与所得で申告した個人事業者等を含む)であり、不動産収入や山林収入などは給付額の算定に用いることはできない。このため、不動産賃貸業等は給付の対象外になるのではとの疑問の声もあるが、本誌の取材によると、不動産収入であっても、法人の場合や、個人事業者が事業収入として申告している場合は「売上」に該当することが明らかとなった。例えば、飲食店に店舗を貸している不動産賃貸事業者等が、テナントに対して賃料の減額等を行ったことで、ひと月の売上が50%以上減少すれば、本制度の対象となり得る。持続化給付金と同様の取扱いといえよう。
 なお、不正受給防止策として、実際に事業をしているかなどの「事前確認」を実施する。中小企業等経営強化法に基づく認定経営革新等支援機関のほか、税理士や公認会計士、商工会議所などから募集を行い、登録を認められた機関が「登録認定機関」としてTV会議等で、帳簿等の有無などの形式的な確認を行う。

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