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税務ニュース2019年11月15日 海外中古建物を活用した節税封じ込めへ(2019年11月18日号・№811) 国外財産調書が税務調査にも拡大、来年度改正は国外財産がキーワードに

  • 会計検査院の「平成27年度決算検査報告」で指摘されていた海外中古建物を使った節税スキームが令和2年度税制改正で封じ込めへ。簡便法により算出した耐用年数に基づく減価償却費の経費計上を認めない方向。
  • また、令和2年度税制改正では、国外財産調書制度が税務調査にも拡大の見込み。

 多額の減価償却費を計上して不動産所得に損失を生じさせて給与所得等と損益通算し、総合課税に係る所得金額の圧縮を図る事例は少なくない。特に節税効果が大きいのが、簡便法により算出した短い耐用年数に基づく減価償却費計算が認められる中古建物だ。例えば22年の耐用年数を経過した木造建物の耐用年数は4年となる。
 もっとも、例えば日本の戸建住宅は築20年を超えると価値が大きく下がると言われており、それほど節税効果は期待できない。そこで一部の富裕層により行われて来たのが、海外の中古建物を活用した節税だ。例えば海外で築22年の木造建物を1億円で取得すれば、年間2,500万円の減価償却費を生むことになる。また、欧米諸国等の中古建物は築20年以上経過しても高い価値を維持していることが多いため、4年の耐用年数経過後に売却しても取得額に近い金額を回収できる。譲渡所得税を考慮してもその節税効果は大きい。
 会計検査院はこの節税スキームを問題視、平成27年度決算検査報告では「国外に所在する中古の建物に係る所得税法上の減価償却費について」という項目を設け警鐘を鳴らしており、平成30年度改正ではその封じ込め策が検討されたが見送られた経緯がある。こうした中、令和2年度税制改正では、簡便法により算出した耐用年数に基づく減価償却費の経費計上を認めないこととする改正が実施される見込みだ。
 また、令和2年度税制改正では、国外財産調書制度が税務調査にも拡大される方向となっている。現行国外財産調書制度では、国外財産調書を提出していれば、所得税又は相続税の申告漏れが生じても過少申告加算税等が5%軽減される一方、提出がない場合等には逆に5%加重される。さらに、国外財産調書を提出しなかった場合等には1年以下の懲役又は50万円以下の罰金という罰則も用意されている。令和2年度税制改正では、これを税務調査、すなわち税務調査の際の資料提出等、納税者による情報開示にも適用する。例えば、納税者が調査官の求める資料の提出に応じず、申告漏れが把握された場合には、過少申告加算税の加重措置等が講じられる。

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