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解説記事2021年06月07日 税制改正解説 株式交付の法務・会計・税務の要点(2021年6月7日号・№885)

税制改正解説
株式交付の法務・会計・税務の要点
 税理士 竹内陽一
 公認会計士・税理士 有田賢臣


 令和元年12月に公布された改正会社法により、新たに株式交付制度が創設され、令和3年3月1日に施行されている。合併や株式交換と同じ組織再編行為として整理されており、会社法第五編(組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転及び株式交付)の「第四章の二 株式交付(774条の2~774条の11)」と「第五章 第四節 株式交付の手続(816条の2~816条の10)」に規定されている。
 一方、税法では令和3年度税制改正により、産業政策として租税特別措置法(期限なし)で手当てされ、いわゆる8割要件(混合対価割合2割要件)を満たす場合には、株式交付子会社の株主の株式譲渡損益が繰り延べられることとなった。個人株主は措置法37条の13の3、法人株主は措置法66条の2の2に規定されている。
 なお、株式交付は、企業結合会計基準に定める企業結合(ある企業又はある企業を構成する事業と他の企業又は他の企業を構成する事業とが1つの報告単位に統合されること)に該当するが、現時点では株式交付に対応した改正は行われていない。株式交換に準じた会計処理になるものと思われる。

Ⅰ 株式交付の使い勝手

 株式交付は、株式会社が他の株式会社を子会社とするための制度であり、株式交換と比較してみると、その使い勝手が見えてくる。
 株式交換は100%親子関係の創設しかできないが、株式交付は議決権割合が50%を超えるのであれば(会2三十二の二、会施規4の2・3③一)、どのような目標を設定することも可能であり、51%、2/3超、100%などを目標とすることもできる。
 また、株式交付計画で譲り受ける株式交付子会社株式の数の下限(会774の3①二)を70%相当の数と決めたのに対し、株式交付子会社の株主から全株式の譲渡しの申込み(会774の4)があった場合には、株式交付子会社株式の100%を譲り受けることもできるし、株式交付親会社が選んだ特定の株主のみから70%相当の数だけ譲り受けることも可能である(会774の5①)。
 一方で、株式交換と異なり、既に子会社である他の会社の株式を株式交付で追加取得することはできず、100%親法人株式を対価とすることもできない(三角株式交換はあるが、三角株式交付はない)。また、株式交換は現金のみを対価とすることもできるが、株式交付は必ず株式交付親会社株式を対価に含める必要がある。
 株式交付子会社の株主の中に買収に応じない株主がいる場合には、株式交付をスクイーズアウトの前段階として使うことも考えられる。株式交付で発行済株式総数(自己株式を除く)の2/3以上を取得した後に現金対価株式交換を行うとか、株式交付で議決権の90%以上を取得した後に株式等売渡請求(会179)をするといった使い方である。
 法人税法の取扱いに目を移すと、株式交換は組織再編税制の対象とされ、適格要件を満たさなければ完全子法人の有する資産の時価評価課税がなされるのに対し、株式交付は組織再編税制の枠外の措置と位置付けられており、非適格組織再編成に該当することによる課税リスクを考慮する必要がない。例えば、資本関係のない他の会社を買収する場合、株式交換では共同事業要件を満たさなければ課税されてしまうが、株式交付では共同事業要件を満たすか否かを検討する必要がないということになる。
 ただし、税制当局より株式交付は法人税法132条の2(組織再編成に係る行為又は計算の否認)の対象になるという見解が示されているようだ(本誌No.882参照)。組織再編税制の枠外の措置と位置付けたにも拘わらず、組織再編成に係る行為計算否認規定を適用するというのは理解に苦しむところである。
 株式交付には、上場会社が自己が発行する株式(上場株式)を対価として、資本関係のない非上場会社を買収するための制度というイメージがあるが、兄弟会社関係にあるA社とB社について、株式交付によりB社をA社の子会社にするというようなグループ内再編にも株式交付を利用することができる。このようなグループ内再編において、非適格株式交換等として課税されることを避けるため、株式交付を選択したというような場合には、行為計算否認規定を適用される可能性がないか慎重に検討する必要があるだろう。

Ⅱ 株式交付の手続き

 株式交付は、会社法において組織再編行為として整理されており、他の組織再編と同様に、組織再編の当事会社(株式交付では株式交付親会社のみ)に対して、組織再編の承認と利害関係者(債権者、反対株主)の保護手続きを求めている。
 株式交付では、さらに、株式交付子会社の株主に対する手続きとして増資に類似する手続きが求められている。株式交付に応じるか否かは株式交付子会社の株主の意思に委ねられているため、売主(株式交付子会社の株主)からの申込みと買主(株式交付親会社)の承諾という手続きが必要となる。
 組織再編行為は全て、経済的には現物出資と同等の行為なのだが、とりわけ株式交付について現物出資規制(検査役の調査、不足額補填責任)が適用されないことが強調されるのは、増資に類似する手続きが求められているからこそである。
 以下、株式交付親会社が非上場会社である場合の手続きを概説する。

1 組織再編の当事会社としての手続き
 他の組織再編の手続きと基本的に変わらない。株式交付においては、株式交付親会社だけが組織再編の当事会社である。

<組織再編の基本的な手続き>

① 組織再編計画の作成(又は契約の締結)と業務執行機関の決議
② 組織再編に関する資料の事前備え置き
③ 組織再編の承認決議
④ 債権者保護手続
⑤ 反対株主に対する保護手続
⑥ 効力発生日
⑦ 登記
⑧ 組織再編に関する資料の事後備え置き

<① 株式交付計画の作成>
 株式交付親会社は、株式交付計画を作成しなければならない(会774の2)。株式交付計画に定めるべき事項は、会社法774条の3第1項に規定されている。
 株式交付により譲り受ける株式数の下限(会774の3①二)については、株式交付の効力発生後において株式交付子会社の議決権の過半数を取得する内容にしなければならない(会774の3②)。なお、譲り受ける株式数の上限を任意に記載することも可能である。
<③ 組織再編の承認決議>
 株式交換では、株式交換完全親会社と株式交換完全子会社との間で株式交換契約を締結し、それぞれの会社において株式交換契約の承認決議が必要である。対して、株式交付では、株式交付親会社が株式交付計画を作成し、株式交付親会社の株主総会(特別決議)で承認を受けることになる(会816の3①・309②十二)。
<④ 債権者保護手続>
 株式交付の対価が、株式交付親会社株式のみである場合には、債権者保護手続を要しない。対価額全体に占める株式交付親会社株式以外の対価額の割合が5%以上の場合には、債権者保護手続を要する(会816の8①、会施規213の7)。
 具体的には、1ヶ月以上の官報公告と知れたる債権者への個別催告を行う。公告・催告にて、株式交付親会社と株式交付子会社の最終事業年度の貸借対照表の開示状況を示す必要があるため、決算公告を行っているかどうかの確認が必要となる。株式交付親会社が株式交付子会社の最終事業年度の貸借対照表の内容を知らない場合には、その旨を示せば良いとされている(会施規213の8六)。
<⑤ 反対株主に対する保護手続>
 株式交付親会社の反対株主は、株式交付親会社に対し、自己の有する株式を適正な価格で買い取ることを請求することができる。ただし、株式交付の対価の合計額が株式交付親会社の純資産額の20%以下の場合には、この限りでない(会816の6①)。
 なお、株式交付親会社が反対株主から自己株式の取得をする場合、みなし配当課税が行われない特例の適用はない(法令23③)。
<⑥ 効力発生日>
 株式交付計画に効力発生日を定めなければならない(会774の3①十一)。当該日に株式交付の効力が生じる。ただし、効力発生日において株式交付親会社が給付を受けた株式交付子会社株式の総数が、株式交付計画に定めた下限の数に満たない場合には、株式交付は、その効力を生じない(会774の11⑤三)。
 ③④⑤の手続きについては、効力発生日までに完了していれば良いのであり、その順番は問われない。
<⑦ 登記>
 株式交付に際して新株を発行した場合には、増加した資本金の額及び発行済株式総数の変更の登記を行う必要がある。

2 対価の交換比率の算定
 算定基準日の株価をベースに合理的な手法で対価の交換比率を算定し、株式交付計画に定める。例えば、算定基準日における株式交付子会社株式の株価が100円、株式交付親会社株式の株価が240円だとすると、次のように対価の交換比率を算定する。
<ケース1>株式交付親会社株式のみを交付する場合
 100円÷240円=0.4166 → 0.41(小数点第3位未満切り捨て)
⇒子会社株式1株に対し、親会社株式0.41株を割り当てる。
<ケース2>株式の交換比率を整えて、差額を現金で交付する場合
 子会社株式1株に対し、親会社株式0.4株を割り当てることにして、端数分について現金で交付する。
 100円−240円×0.4=4円
⇒子会社株式1株に対し、親会社株式0.4株と現金4円を割り当てる。
<ケース3>混合対価割合をぎりぎり20%未満に設定した場合
 100円×0.2=20円
 (100円−20円)÷240円=0.3333 → 0.34(小数点第3位未満切り上げ)
⇒子会社株式1株に対し、親会社株式0.34株と現金20円を割り当てる。
 混合対価割合=20円÷(240円×0.34+20円)=約19.68%
※株式交付の対価として株式交付親会社株式(対価株式)と現金(対価現金)を交付した場合、混合対価割合は次の式で表すことができる。

3 株式交付子会社の株主に対する手続き
 総数譲渡し契約を締結する場合を除き(会774の6)、株式交付親会社において増資に類似する手続きが求められる。

① 申込みをしようとする者への株式交付計画の内容等の通知(会774の4①)
② 株式の譲渡しの申込み(会774の4②)
③ 譲り受ける株式交付子会社株式の割当決議(会774の5①)
④ 申込者への割当株式数の通知(会774の5②)

<② 株式の譲渡しの申込み>
 株式の譲渡しの申込みをする者は、申込期日(会774の3①十)までに一定事項を記載した書面を株式交付親会社に交付しなければならない。①の通知書に申込書を添えて、当該申込書を返信してもらう方法が一般的である。
<③ 譲り受ける株式交付子会社株式の割当決議>
 株式交付計画に定めた譲り受け株式数の下限を上回る申込みを受けた場合には、当該下限を下回らない範囲内で、どの申込者に対し、何株割り当てるかを決めることができる。
<④ 申込者への割当株式数の通知>
 効力発生日の前日までに通知する必要がある。したがって、申込期日は、効力発生日の前日以前に設定しておかなければならない。

4 株式交付子会社における株式譲渡承認手続き
 株式交付による譲り受けの対象となる株式交付子会社株式が譲渡制限株式であるときは、株式譲渡承認決議が必要となる。
 株式譲渡承認決議は株主総会の普通決議(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)によらなければならない(会139①)。そのため、株式交付では敵対的買収は難しいとされているが、株式譲渡を承認しない場合、適切な価格で株式交付子会社又は指定した買取人が買い取る必要があるため、株式交付子会社側も無傷では済まない。

5 スケジュール
 多くのケースでは、株式交付子会社の株主及び取締役の意向を事前に確認した上で、株式交付の手続きを行うことになると思われる。この場合、総数譲渡し契約を締結しておけば、数日で手続きを終えることができる。
 ただし、債権者保護手続を行う場合には、多くは決算公告の手配から始めることになるから、2~3ヶ月はかかるものとして余裕をもったスケジュールを組む必要がある。

Ⅲ 株式交付の会計処理

1 株式交付親会社の会計処理
 受入れ資産である株式交付子会社株式を借方に計上する。貸方は対価に応じた処理を行う。すなわち、自社株式を対価とした場合には払込資本の増加として処理し、現金を対価とした場合には現金の減少として処理する。ここまでは、企業結合会計基準に規定される(されるべきである)(表1、表2参照)。一方、会社計算規則では、増加すべき払込資本の内訳項目(資本金、資本準備金又はその他資本剰余金)が規定されている。

(1)株主資本等変動額
 払込資本の増加額のことを会社計算規則では「株主資本等変動額」と規定している(会計規39の2①参照)。
(2)払込資本の内訳項目(資本金、資本準備金又はその他資本剰余金)の変動額
 ① 債権者保護手続をした場合

 株主資本等変動額の範囲内で資本金、資本準備金又はその他資本剰余金の増加額を自由に決めることができる(会計規39の2②本文)。
 ② 債権者保護手続をしていない場合
 「(株主資本等変動額+対価自己株式の簿価)×株式発行割合」で計算した金額から株主資本等変動額の範囲内で資本金又は資本準備金の増加額を自由に決めることができる。
 株主資本等変動額から資本金と資本準備金の増加額を控除した金額をその他資本剰余金の増加額とする(会計規39の2②但書)。
 ③ 株主資本等変動額がマイナスの場合
 資産・負債の受入れ額−交付金銭の額 < 0の場合には、当該金額をその他利益剰余金の減少額とし、対価自己株式の簿価相当額をその他資本剰余金の減少額とする。
 資産・負債の受入れ額−交付金銭の額 ≧ 0ではあるが、資産・負債の受入れ額−交付金銭−処分自己株式の簿価 < 0の場合には、当該金額をその他資本剰余金の減少額とする(会計規39の2③)。

2 株式交付子会社の会計処理
 株式交付子会社にとっては株主の変動に過ぎないため、特段の処理はない。

3 株式交付子会社の会計処理
 株式交付子会社株式を譲り渡した法人株主には、事業分離会計基準が適用される。
 受入れ資産である株式交付親会社株式や現金を借方に計上する。貸方は譲渡原価である株式交付子会社株式を減少させる。(株式交付子会社への)投資が清算されたと判断された場合には、株式交付子会社株式の移転損益を認識する(表3、表4参照)。

Ⅳ 株式交付の税務処理

1 2つの株式交付割合
 今後、合併比率と同じような意味で「株式交付比率」という用語が実務で用いられることになるかもしれない。この「株式交付比率」は、Ⅱ2で説明した対価の交換比率のことであって、租税特別措置法に規定されている株式交付割合とは区別する必要がある。
 株式交付比率とは、株式交付子会社株式の株価に対する株式交付親会社株式の株価の割合のことである。対して、株式交付割合は、混合対価割合によって株主適格と判定された場合に算定する、対価額全体に占める株式交付親会社株式の価額(対価株式の額)の割合のことである。
 株式交付子会社の株主が交付を受ける株式交付親会社株式に1に満たない端数が生じた場合、会社法234条により端数の合計数に相当する株式を株式交付親法人が売却等をして換金し、金銭が交付されることとなるが、この行為は法的には、一旦端数の合計数に相当する株式が株主に交付(共有)され、株式交付親会社が株主に代わってその株式の売却等をし、その売却対価等である金銭を改めてその株主に交付するものであると解釈されている。したがって、この場合の対価はあくまでも株式交付親会社の株式であり、株主に交付される金銭は株式交付の対価ではない。交付を受けた端株については、対価株式の額に含めた上で株式交付割合を算定する必要がある。この株式交付割合の算定における端株の取扱いについては、通達による明確化が望まれる。
 株式交付割合には、株式交付親会社における株式交付割合(措令39の10の3④二イ)と、株式交付子会社の株主における株式交付割合(措法66の2の2①)の2つがある。
 株式交付子会社の株主における株式交付割合(措法66の2の2①)は、株主ごとに自己が受けた対価に基づいて計算されるものである。10名の株主から株式交付子会社株式を譲り受けた場合には、株式交付親会社における株式交付割合を加えた11個の株式交付割合が計算されることとなる。同じ計算結果になることが想定されるが、規定上は、その11個の株式交付割合が必ずしも一致する保証はない。

2 株式交付親会社の税務処理
(1)株式交付子会社株式の取得価額

 株式交付により株式交付子会社の株主から取得した株式交付子会社株式の取得価額は、次に掲げる場合の区分に応じて、それぞれに定める金額(株式の取得のために要した費用がある時は、その金額を加算した金額)とされている。
① 株式交付親会社株式のみを交付した場合(措令39の10の3④一)
 イ)50人未満の株式交付子会社の株主から取得したとき
   当該株主が有していた株式交付子会社株式の直前の帳簿価額
 ロ)50人以上の株式交付子会社の株主から取得したとき
   株式交付子会社の前期期末時の簿価純資産価額に相当する金額に、株式交付子会社の発行済株式総数(自己株式を除く。)のうちに取得した株式交付子会社株式の数の占める割合を乗ずる方法等で計算した金額
(注)上記の「50人未満」及び「50人以上」の株主の数は、株式交付に応じた株主の数であり、株式交付子会社における株主数ではない。
② 株式交付親会社株式以外の交付資産がある場合(措令39の10の3④二)
  次の金額の合計額が、株式交付子会社株式の取得価額となる。
イ)上記①のイ又はロの区分に応じて、それぞれに掲げる金額に株式交付割合を乗じて計算した金額
ロ)株式交付により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(交付した株式交付親会社株式の価額及び剰余金の配当額を除く)
(2)増加資本金等の額
 株式交付親会社の増加する資本金等の額は、取得した株式交付子会社株式の取得価額相当額となる(措令39の10の3④三、法令8①一)。
 なお、株式交付の対価として、交付した金銭及び金銭以外の資産がある場合には、その金銭の額及び交付資産の価額の合計額を、増加する資本金等の額から減算する。

3 株式交付子会社の税務処理
 株式交付子会社にとっては株主の変動に過ぎないため、特段の処理はない。なお、株主非適格の場合でも、株式交付子会社について時価評価課税の規定等は設けられていない。

4 株式交付子会社株式を譲り渡した法人株主の税務処理
(1)株式交付子会社株式の譲渡損益

 株式交付子会社の株主が、株式交付により、その有する株式交付子会社株式を株式交付親会社に譲渡して、その対価として株式交付親会社株式の交付を受けた場合(混合対価割合が20%を超える場合を除く。)には、次の算式により株式譲渡損益の額を計算する(措法66の2の2①)。

譲渡損益=(i)-(ii)(マイナスとなった場合は譲渡損)
(i)譲渡株式の譲渡直前の帳簿価額×株式交付割合+交付金銭及び金銭以外の資産の価額(株式交付親会社株式の価額・剰余金の配当額を除く)の合計額
(ii)譲渡株式の譲渡直前の帳簿価額

 上記算式のとおり、株式交付子会社株式の譲渡対価のうち、対価株式の額に対応する部分については株式譲渡損益が繰り延べられ、それ以外の部分については譲渡損益が計上される。
 なお、この株式譲渡損益の計算は、株式交付の効力発生日の時価で行う。
(2)株式交付親会社株式の取得価額
 株式交付により取得した株式交付親会社株式の取得価額は、株式交付子会社株式の譲渡直前の帳簿価額に株式交付割合を乗じて計算する(措令39の10の3③一)。なお、株式の交付を受けるために要した費用がある場合には、その金額を取得価額に加算する。

株式交付親会社株式の取得価額
=譲渡株式の直前帳簿価額×株式交付割合+株式交付に要した費用

 以上において、株式交付割合は株主適格の場合に限り算定する必要があり、効力発生日の時価により計算するものと考えられる。
 一方、株主適格の判定に用いる混合対価割合は、算定基準日の時価により計算することになる。

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