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税務ニュース2021年06月25日 税務調査のデジタル化への期待高まる(2021年6月28日号・№888) 実地面談必須、通信手段は電話・FAX・郵送限定に不満の声

  • 在宅勤務が推奨される中、基本的に実地での面談は必須、メールでの意見交換やデータ送付を受け付けず、電話も事実上「朝・夕」に限定されている税務調査の現状に企業からは不満の声。
  • メールやWEB会議の活用、調査官が会社サーバに直接アクセスして資料を閲覧するなど、“税務調査のデジタル化”に期待高まる。

 令和3年度改正では押印が原則廃止されたほか、電子帳簿保存法の大規模な改正、租税条約届出書の電子化も図られた。また、地方税でも固定資産税等が地方税共通納税システムの対象税目に加えられ、懸案だった個人住民税の特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子化にも道筋がついた。その一方で、デジタル化の流れに取り残された形となっているのが税務調査だ。
 令和2年7月から大規模法人を対象にリモート調査が開始され、WEB会議や、特定の端末同士をつないだデータのやり取りなどが一部で行われているが(6月11日公表の「税務行政のデジタル・トランスフォーメーション-税務行政の将来像2.0-」22頁参照)、コロナ禍において在宅勤務が推奨される中、まだまだ不十分と言える。例えば、税務調査時における税務当局との通信手段は、事実上、電話・FAX・郵送に限定されている。電話は、調査官が他社案件で外出が多い等の理由により、通話可能時間がほぼ「朝」と「夕方」に限定され、従業員が時間的に束縛されているという実態がある。FAX・郵送は出社を前提としたものであり、紙の分量が多い場合には、CD-ROMに情報を落とし、調査官に手渡しするなどの追加作業も発生する。
 こうした中、企業の間では、現在の税務調査のスタイルはコロナ禍において求められる接触機会の削減につながらないだけでなく、あまりにも非効率であるとし、さらなる税務調査のデジタル化促進を求める声が高まっている。例えばメールやWEB会議が広く認められるだけでも、これらの課題はかなり改善する。また、接触機会の削減の観点から、調査官が(セキュリティ上の課題はクリアする必要があるが)会社サーバに直接アクセスして資料を閲覧する方策なども検討すべきではないかとの意見も聞かれる。 
 性格上、税制改正の対象となるものではないが、“税務調査のデジタル化”は国税当局の調査査察部長会議でも議題に挙がっている(本誌886号10頁参照)。コロナ対策、さらにDX推進の一環として、民間と課税当局との間で議論が行われてもよい時期に来ていると言えそうだ。

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