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税務ニュース2021年08月06日 DX税制、ソフト等の取得は計画認定後(2021年8月9日号・№893) 経産省、中小企業経営強化税制と同様の弾力的措置はなし

  • DX投資促進税制、ソフトウエア等の取得は「事業適応計画」の認定後でなければ適用できず。
  • 中小企業経営強化税制のように、計画前に認定した設備等であっても一定の条件の下、特例を適用できる弾力的措置は講じられず。
  • 契約済みの対象設備等は、実際の取得等が計画認定後であればDX投資促進税制の適用可能。

 令和3年度税制改正で導入されたDX(デジタルトランスフォーメーション)投資促進税制は、今年の通常国会で成立し、令和3年8月2日に施行された改正産業競争力強化法により実現したもの。同法における事業適応計画に従って導入される①ソフトウエア、②繰延資産、③有形固定資産(機械装置、器具備品)を対象として、令和3年8月2日(改正産業競争力強化法の施行日)から令和5年3月31日までの間に製作・取得し、その事業の用に供した場合には3%の税額控除(他社とのデータ連携に係るものは5%)又は30%の特別償却の適用を受けることができる。
 DX投資促進税制の適用を受けるには、事業適応計画について主務大臣の認定を受けることが必要になる。計画の認定を受ける場合には、計画申請の約2か月前に事業を所管している省庁への事前相談を行うとともに、計画の審査段階で課税の特例(要件)への適合性の確認が行われることになる(なお、要件の1つには「DX認定」を取得していることが入っているため、早目の取得が必要だ)。課税の特例(要件)への適合性が確認された場合は、その旨が認定書又は確認書において表示される。
 ここで気を付けたいのは、ソフトウエア等の取得は事業適応計画の認定後に実施しなければならないという点だ。同じく令和3年度税制改正で中小企業経営強化税制の新たな類型として創設された「経営資源集約化設備」(D類型)では、「経営力向上計画」の認定前に取得した設備等であっても、取得日から60日以内に同計画の申請が受理されれば特例措置の適用を受けることができる弾力的な措置が講じられているが、DX投資促進税制に関しては中小企業経営強化税制のような弾力的な措置は認められていないので留意したい。
 ただし、対象設備等の契約を行い発注している場合(検収が終了していない設備等)については、引渡しが済んでいなければ一般的には未取得の状態と考えられるため、実際の取得等が事業適応計画の認定後であればDX投資促進税制の適用を受けることができる。

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