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解説記事2021年12月06日 未公開判決事例紹介 開業と補助税理士の区別は納税者との委嘱契約で判断(2021年12月6日号・№909)

未公開判決事例紹介
開業と補助税理士の区別は納税者との委嘱契約で判断
東京地裁、税理士法違反なく会社の請求を棄却

 本誌893号10頁で紹介した不当利得返還請求事件の判決について、一部仮名処理した上で紹介する。

○会社(原告)の顧問税理士であった被告の実質的な補助税理士が開業税理士として関与している業務形態が税理士法違反になるかどうかが争われた裁判。東京地裁(伊藤康博裁判官)は令和3年4月12日、会社の税務申告業務に関与した税理士は開業税理士であるとの判断を示し、原告の請求を棄却した(平成30年(ワ)第39869号)。開業税理士であるかどうかは、納税者等からの委嘱契約の有無で判断するとした。

主  文

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴法費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第1 請求
 被告は、原告に対し、454万4999円及びこれに対する平成31年1月19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
1 事案の概要

 本件は、原告が、税理士である被告に対し、同人と顧問契約及び税務申告業務の委嘱契約を締結していたが、主位的には、被告及び被告の実質的な補助税理士が開業税理士として関与している業務形態が税理士法違反であり公序良俗に反し無効である、予備的には補助税理士に対して税務代理権を委嘱していないから無効であると主張し、原告が被告に対して支払った業務報酬額及び顧問料相当額について、不当利得に基づく利得金404万4999円並びに被告及び補助税理士による業務態様が長年税理士法違反であったことが不法行為に当たり、これにより原告が精神的損害を被ったとして不法行為に基づく慰謝料50万円並びにこれらに対する履行期後である平成31年1月19日から各支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
2 前提事実(争いがない事実並びに後掲の各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実。証拠等を記載した事実以外には争いがない。)
(1)当事者等
 原告は法人であり、原告の事業年度は、毎年12月1日から翌年11月30日までである。
 被告は、税理士であり、肩書地で△△税務会計事務所(以下「被告事務所」という。)を開設している。
 S税理士(以下「S税理士」という。)は、平成2年3月22日に、税理士登録を受けた。同人の税理士事務所は、平成28年1月25日以降、東京都港区●●1丁目5番5号◇◇◇◇●●4階である。(乙21の2)
(2)顧問契約の締結
 原告は、被告に対し原告の第9期決算(平成13年12月1日〜平成14年11月30日)から第16期決算(平成20年12月1日〜平成21年11月30日)までの顧問税理士業務を委嘱した。
 上記顧問契約は、原告の第17期事業年度(平成21年12月1日〜平成22年11月30日)の開始前に解除された。(甲10、20、乙3、弁論の全趣旨)
(3)S税理士による税務申告書業務
ア 原告の第9期事業年度(平成13年12月1日〜平成14年11月30日)、第10期事業年度(同年12月1日〜平成15年11月30日)、第11期事業年度(同年12月1日〜平成16年11月30日)、第12期事業年度(同年12月1日〜平成17年11月30日)、第13期事業年度(同年12月1日〜平成18年11月30日)、第14期事業年度(同年12月1日〜平成19年11月30日)、第15期事業年度(同年12月1日〜平成20年11月30日)及び第16期事業年度(同年12月1日〜平成21年11月30日)の各税務代理権限証書には、S税理士を代理人と定め、法人税並びに消費税について税理法2条1項1号に規定する税務代理を委任する旨の記載があり、原告の記名押印がなされている。なお、第9期及び第10期事業年度における税理士の事務所の名称及び所在地欄について、事務所の名称は特に記載がなく、所在地は東京都港区■■3丁目26番4号(■■□□ビル)との記載がなされている。第11期事業年度から第16期事業年度には、S税理士の他に復代理人税理士として被告が記載され、税理士の事務所の名称及び所在地欄について、事務所の名称はS税理士事務所、所在地は第11期事業年度は東京都港区■■3丁目26番4号(■■□□ビル)との記載が、その後の事業年度のものには、東京都港区●●1丁目5番5号(◇◇◇◇●●)との記載がなされている。(乙2の1〜7、甲9の1)
イ 前記各事業年度の確定申告書、消費税及び地方消費税の確定申告書、給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表などの税理士、関与税理士、作成税理士欄には、S税理士の署名押印がある。(甲8の2〜8の6)
ウ 原告の第17期事業年度(平成21年12月1日〜平成22年11月30日)及び第18期事業年度(同年12月1日〜平成23年12月1日)についての各税務代理権限証書には、S税理士を代理人と定め、法人税及び消費税について税理法2条1項1号に規定する税務代理を委任する旨の記載があり、原告の記名押印がなされている。税理士の事務所の名称及び所在地欄については、S税理士事務所、東京都港区●●1丁目5番5号◇◇◇◇●●(第18期事業年度にはこれに加えて4F)との記載がなされている。(甲9の2、3)
(4)原告による支払
 原告は、被告に対し、前記ア及びイの期間の業務報酬119万1657円及び顧問料285万3342円の合計404万4999円を支払った。
 原告は、S税理士に対し、第17期及び第18期の業務報酬を支払ったが、平成26年5月20日に返還を受けた。
(5)平成13年法律38号改正による税理士法及び平成13年財務省令第58号改正による税理士法施行規則の規定(ただし、本件訴訟に関連するもの。)等は以下のとおりである。
ア 税理士法2条1項 税理士は、他人の求めに応じ、租税(印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税(地方税法(昭和25年法律第226号)第13条の1第4項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。)、法定外目的税(同項に規定する法定外目的税をいう。)その他の政令で定めるものを除く。以下同じ。)に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。
1号 税務代理(税務官公署(税関官署を除くものとし、国税不服審判所を含むものとする。以下同じ。)に対する租税に関する法令若しくは行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定に基づく申告、申請、請求若しくは不服申立て(以下略)
2号 税務書類の作成(税務官公署に対する申告等に係る申告書、申請書、請求書、不服申立書その他租税に関する法令の規定に基づき、作成し、かつ、税務官公署に提出する書類で財務省令で定めるもの(以下「申告書等」という。)を作成することをいう。)
 同条3項 前2項の規定は、税理士が他の税理士又は税理士法人(第48条の2に規定する税理士法人をいう。次章、第4章及び第5章において同じ。)の補助者としてこれらの項の業務に従事することを妨げない。
イ 税理法施行規則8条 税理士法第18条(登録)に規定する財務省令で定めるところにより登録を受けなければならない事項は、次に掲げる事項とする。
同条2号 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める事項
同号ロ 法第2条第3項の規定により税理士又は税理士法人の補助者として常時同項に規定する業務に従事する者(第16条及び第18条において「補助税理士」という。)となる場合 その従事する税理士事務所の名称及び所在地又は税理士法人の名称及び所属事務所の所在地
ウ 税理士法2条3項の「補助者」とは、同規則8条2号ロに規定する補助税理士をいう。(乙1)補助税理士の概念は、平成13年法律38号改正による税理士法及び平成13年財務省令第58号改正による税理士法施行規則で規定されたものである。補助税理士の呼称は、平成26年財務省令第29号改正による税理士法施行規則により所属税理士と改められた。
  なお、従前他の税理士事務所に勤務し、他の税理が委嘱を受けた事案について業務に従事するものをいわゆる「勤務税理士」と呼んでいたが、補助税理士は、税理士として税理士業務を行うのであり、意味は異なる。(弁論の全趣旨)
(6)消滅時効の援用
 被告は、令和元年5月13日の第2回口頭弁論期日において、後記4(5)(争点⑤)記載の債務について消滅時効を援用する旨の意思表示をした。(当裁判所に顕著)
3 争点
① S税理士は、補助税理士か
② 原告がS税理士に直接税務申告業務を委嘱したか
③ 被告又はS税理士において税理士法違反行為が存したとして、当該契約の民事上の効力
④ 被告及びS税理士の行為が不法行為か、不法行為であるとすると原告に生じた慰謝料
⑤ 消滅時効が完成したか
4 争点に関する当事者の主張
(1)争点①(S税理士は、補助税理士か)について
(原告の主張)

 S税理士は、税理士会には開業税理士として登録されていたが、その実質は補助税理士である。開業税理士と補助税理士は両立せず、他の税理士事務所で勤務し給与をもらっているのであれば、補助税理士である。補助税理士は、開業税理士行為を行ってはならず、S税理士が、原告から直接の委嘱を受けて税務申告業務を行うことはできないのでありS税理士による委嘱行為は税理士法違反である。
(被告の主張)
 否認ないし争う。S税理士は、開業税理士であって補助税理士ではない。S税理士は、原告の税務申告業務においても、原告から税務代理権限を授与されていたほか、被告事務所と同じビルの4階(被告の税理士事務所は3階)に事務所を登録し、実際その場所に執務室を設けて同所において税理士業務を行っていたのであり、開業税理士である。したがって、S税理士が行った原告の税務申告業務に税法上の問題はない。
 なお、平成13年法律38号改正による税理士法に規定する補助税理士の導入は、税理士登録をしながら他の税理士に雇用されているような税理士について、その有している税理士の資格を積極的に活用してもらいたいという日本税理士連合会の要望を受けたものであり、補助税理士の地位と権限を制限する方向で法律を解釈するのは相当ではない。現に、平成26年の税理士法改正では、補助税理士という表現は、所属税理士という呼称に改められ、所属税理士は他人の求めに応じて自ら委嘱を受けて税理士業務に従事することができることが明定されている。
(2)争点②(原告がS税理士に直接税務申告業務を委嘱したか)について
(原告の主張)

 原告が、税務代理権限をS税理士に委嘱したことはない。原告は、被告に税務申告を含む顧問契約を委嘱したのであり、S税理士が税務申告を行うのは建前に過ぎないものである。原告代表者は、当初S税理士と業務上の面識はなく、業務で紹介されたのは、平成22年2月28日の第17期事業年度の確定申告が始まる前に、被告がS税理士を同行して原告事務所にあいさつに来たときである。
(被告の主張)
 否認する。原告は、被告に顧問契約を委嘱したが、税務申告に関してはS税理士が行うこととし、実際に、原告はS税理士に税務代理権限の委嘱をしている。また、原告代表者は、平成14年6月19日にはS税理士と会っている。
(3)争点③(被告又はS税理士において税理士法違反行為が存したとして、当該契約の民事上の効力)について
(原告の主張)

 行政的取締規定に違反してなされた契約の私法上の効力は、当該取締規定の立法趣旨違反行為に対する社会の倫理的非難の程度、一般取引に及ぼす影響、当事者の信義、公平等を検討してなすべきものである。
 税理士業務は、高度の専門性が要求されるのであり、これに違反した委嘱契約は公序良俗に反し無効である。
(被告の主張)
 争う。仮に被告及びS税理士の行っていた業務が税理士法に違反するとして、当然に業務委託の無効をもたらすものではない。また、原告は、税務署から税務調査を受けたことはあったが、申告是認という結果であった。
(4)争点④(被告及びS税理士の行為が不法行為か、不法行為であるとすると原告に生じた慰謝料)について
(原告の主張)

 被告の長年にわたる税理士法に違反する委嘱契約は、原告に対する不法行為を構成し、これにより、原告には有形無形の損害が発生している。これを慰謝料として評価すると50万円を下らない。
(被告の主張)
 否認ないし争う。
(5)争点⑤(消滅時効が完成したか)について
(被告の主張)

 仮に、原告のS税理士との業務委託契約が、被告との関係でも不法行為になるとしても、既に時効期間が経過している。また、不当利得についても、支払日から10年が経過しているものについては消滅時効が成立している。
(原告の主張)
 争う。
第3 当裁判所の判断
1 認定事実

 前記前提事実並びに後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。
(1)原告の税務申告業務
 原告は、被告と顧問契約を締結する以前の税務申告業務を▼▼▼▼税理士に依頼していたが、従業員が退職し税務申告業務ができなくなったため、原告の事務職員が被告を紹介した。(乙9、弁論の趣旨)
(2)顧問契約の締結
 原告は、被告に対し、原告の第9期決算(平成13年12月1日〜平成14年11月30日)から第16期決算(平成20年12月1日から平成21年11月30日)までの顧問税理士業務を委嘱した。なお、その際、被告が東京税理士会の会長職にあったことから、日常業務については事務担当者のB(以下「B」という。)が、税務申告業務についてはS税理士が行うこととされた。(乙9、弁論の全趣旨)
 上記顧問契約は、原告の第17期事業年度(平成21年12月1日〜平成22年11月30日)の開始前に解除された。(前提事実(2))
(3)S税理士による税務申告業務
ア S税理士は、原告の第9期事業年度(平成13年12月1日〜平成14年11月30日)、第10期事業年度(同年12月1日〜平成15年11月30日)、第11期事業年度(同年12月1日〜平成16年11月30日)、第12期事業年度(同年12月1日〜平成17年11月30日)、第13期事業年度(同年12月1日〜平成18年11月30日)、第14期事業年度(同年12月1日〜平成19年11月30日)、第15期事業年度(同年12月1日〜平成20年11月30日)及び第16期事業年度(同年12月1日〜平成21年11月30日)の法人税並びに消費税についての確定申告を行った。(甲8の2〜8の6、9の1、乙2の1〜7)
イ S税理士は、原告の第17期事業年度(平成21年12月1日〜平成22年11月30日)及び第18期事業年度(同年12月1日〜平成23年11月30日)についての法人税並びに消費税についての確定申告を行った。(甲9の2、3)
(4)原告による支払
 原告は、被告に対し、前記ア及びイの期間の業務報酬119万1657円及び顧問料285万3342円の合計404万4999円を支払った。
 原告は、S税理士に対し、第17期及び第18期の業務報酬を支払ったが、平成26年5月20日に返還された。(前提事実(4))
(5)S税理士の勤務形態
 S税理士は、平成2年3月22日に税理士として登録され、事務所所在地は、被告の税理士事務所と同一の建物であるが、S税理士の事務所は4階、被告の税理士事務所は3階である。また、S税理士は、被告事務所においてその職員が作成する書類等の事前チェック等を行っており、被告から給与を得ている。被告が出発している「※※※※会ニュース」という会報には被告と並んでS税理士が記載されている。S税理士は開業税理士登録されているが、登録時に実地調査を受けているほか、3年に1度調査を受けており、休眠会員ではない。(甲15の1〜3、甲16、乙19、20、21の1、2、乙22、弁論の全趣旨)
2 争点①(S税理士は、補助税理士か)について
(1)平成13年改正税理士法による開業税理士と補助税理士の区別については、納税者との法律関係を明確にする趣旨から納税者等から委嘱契約に基づいて税理士業務を行っているか、あるいは納税者等と委嘱契約を締結することなく「補助者として」税理士業務を行っているかどうか、すなわち、納税者との委嘱契約を基本に判断すべきことになる。(甲24、乙1)
(2)認定事実(3)記載のとおり、S税理士は、原告から確定申告に関する税務代理権の委嘱を受けており、納税者等から直接の委嘱を受けて税理士業務を行っているから、開業税理士であり、実質的には補助税理士であったとは認められない。原告は、被告に顧問税理士業務を委嘱しているが、これに税務申告業務が当然に含まれていると認めるに足りる証拠はなく、かえって税務申告業務については、S税理士に委嘱することが予定されていたものといえる。
  原告は、S税理士が税務申告業務を行うことが建前であるとか、S税理士に確定申告に関する税務代理権を委嘱していないと主張するが、上記証拠に照らして採用できない。
  また、原告は、S税理士が被告事務所から給与を得ており、日常の事務連絡については、被告の従業員であるBから連絡を受け、税務申告業務に関する業務報酬も被告に支払っており、事務所も独立した実体がないから、S税理士の実体は補助税理士であると主張する。
  確かに、認定事実(5)記載のとおり、S税理士は、被告事務所においてその職員が作成する書類等の事前チェック等を行っており、被告から給与を得ていたこと、被告の従業員であるBから連絡を受けていたこと、S税理士の業務報酬も、被告に対して顧問料とともに支払っていたこと、S税理士が業務報酬の一部を返金したことは認められる。
  しかしながら、S税理士が行っていたのは被告事務所の書類のチェックに過ぎないから、税理士法2条に規定する税理士業務そのものを行っているとはいえないこと、原告に対する日常の事務連絡等については、原告と被告において顧問契約を締結していたのであるから、被告事務所の従業員が行ったとしても不自然ではないこと、業務報酬の支払についても、経理処理の関係等で関連する他者名義の口座に振り込みを求めることは不自然とはいえないこと、S税理士が報酬を返還したことから直ちにS税理士が違法性を自認した事実は推認できないのであり、これらの事実及び被告事務所の会報などにS税理士の名前が載せられていたなどの事実を含めてもS税理士の実体が補助税理士であったとは認められない。
  また、S税理士が登録している事務所については、S税理士が被告事務所と同一の電話番号を連絡先として記載している書類があるものの(甲53の1)、被告事務所と同一の建物ではあるが、階が異なり独立した執務室があること、税理士会の継続的な検査も受けていること(乙19、20、22)からすると、S税理士が実質補助税理士であったことを認めるに足りる証拠とはいえず、かえって、勤務税理士の実体を備えていたものといえるものである。
  なお、原告は、被告及びS税理士の業務形態が税理士法に違反することは、監督官庁も確認していると主張し、原告作成のメモ及びメール(甲39の1〜41の3)を提出する。
  しかしながら、これらの証拠は、原告が作成したメモに過ぎず、しかも、これらは被告が行政庁から聞き取ったメモを更に転記したもので回答内容の真正が担保されておらず、また、原告がいかなる事実を前提として質問した回答であるかは必ずしも明確ではないから、当該回答を直ちに採用することはできない。
3 争点②(原告がS税理士に直接税務申告業務を委嘱したか)について
 前記2(2)記載のとおり原告とS税理士は、原告の税務申告業業務を委嘱しているのであり、そうすると、原告から直接の委託を受け、税務代理権を行使しているものといえる。この点に関する原告の主張は認められない。
4 そうすると、原告のS税理士に対する税務代理権の授与とS税理士による申告について、税理士法に違反する点は見受けられないから、その余の争点を判断するまでもなく、原告の請求には理由がない。
第4 結論
 以上の次第で、原告の請求についてはいずれも理由がないのでこれを棄却することとし、主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第43部
裁判官 伊藤康博

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