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税務ニュース2022年01月28日 “新”逓増定期保険、一時所得課税対象も(2022年1月31日号・№916) 支払調書が発行されないことと課税されないことは別問題

  • 通称“名義変更プラン”と呼ばれる逓増定期保険は通達改正により節税メリットが消失も、“新”逓増定期保険が登場。
  • 名義変更プランの“抜け穴”等として紹介されるも、税務調査で「一時所得として課税対象」との指摘を受けた事例あり。

 一定期間災害保障重視型定期保険や、“名義変更プラン”(42頁参照)と呼ばれる逓増定期保険は節税保険として中小企業を中心に爆発的に売れたが、国税庁が通達改正を行って以降、節税メリットは完全に消失している(本誌784号9頁、878号8頁参照)。
 こうした中、名義変更プランの“抜け穴”などとして、一部経済誌などで紹介されているのが、“新”逓増定期保険だ。具体的には、まずは名義変更プランと同様、法人から個人に名義を変更し、個人が1か月分の保険料を支払う。名義変更プランと異なるのはここから先であり、解約返戻率が跳ね上がったタイミングで、限度額いっぱいの契約者貸付を受ける。契約者貸付は解約返戻金を担保にした借入れであり解約とは異なるため、受け取った借入金に対して課税は発生しないと説明されている。次に、残った解約返戻金を元手に「払済終身保険」に変更する。この保険の変更により、契約者貸付の利息は発生しなくなるとし、「事実上の部分解約だが、課税対象とは見なされない」との理屈が展開されている。
 しかし、この新逓増定期保険の保険約款を見ると、保険内容を変更した時点で、その時点における契約者貸付の貸付残高についての返済義務が消滅する仕組みとなっている。したがって、その時点で返済を免れた金額が個人の課税所得になると考えられる。いずれの保険会社の商品も同様の仕組みとなっているものと思われ、そうすると「解約とは異なるため、受け取った借入金に対して課税は発生しない」という見解は誤りということになる。
 このケースでは、解約返戻金や保険金が存在しないがゆえに支払調書が発行されないことが「課税を受けない」ことの根拠となっているが、支払調書が発行されないことと課税されないことは別問題であり、実際、ある個人に対する税務調査では、調査官から「一時所得として課税対象となる」との指摘を受けた事例も発生している模様。
 新逓増定期保険を販売していたある生命保険会社は既に同保険の販売を休止している。その背景には、この課税問題が存在している可能性がある。同種の保険に加入している中小企業の社長等は要注意だろう。

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