コラム2022年02月21日 今週の専門用語 会社代表者の住所(2022年2月21日号・№919)
会社代表者の住所
会社法上、会社代表者の住所は登記事項とされ(会社法911条3項14号、23号ハ)、何人も当該住所が記載された登記事項証明書の交付を請求できるとされている(商業登記法10条1項)。平成31年の法制審議会会社法制部会の議論では、個人情報保護の観点から当該登記事項を削除するとの提案が行われていたが、最終的には①代表者がDV被害者等の場合、及び②登記情報提供サービスに限って、住所に関する情報を表示しない旨を会社法制部会の要綱の附帯決議とすることになった。
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