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会計ニュース2022年03月04日 一定の個人会計士も上場会社の監査可能(2022年3月7日号・№921) 施行日から1年6か月以内は登録なしで監査できる経過措置

  • 公認会計士法及び金融商品取引法の一部を改正する法律案が国会に提出。上場会社の監査に登録制を導入。個人会計士も一定の条件の下、上場会社の監査が可能。

 政府は3月1日、公認会計士法及び金融商品取引法の一部を改正する法律案を国会に提出した(今号38頁参照)。内容的には金融審議会公認会計士制度部会が1月4日に公表した報告書と同様のものとなっており、上場会社の監査については、上場会社等監査人名簿への登録が必要となる。これまでと同様、適格性については日本公認会計士協会が確認する。
 個人の公認会計士についても日本公認会計士協会による上場会社等監査人名簿への登録を受けることにより、上場会社の監査を行うことができることが明らかとなった。現行、個人の公認会計士については、他の公認会計士や監査法人等と共同で上場会社の監査をすることが認められている。金融審議会公認会計士制度部会での議論では、日本公認会計士協会からの強い反対があったものの、上場会社監査事務所への登録には社員5人以上であることが必要であるため、個人の公認会計士については、いずれ監査法人への移行が必要になると見込まれていた。しかし、改正案では、これまでと同様、一定の条件の下で上場会社の監査を行うことができることとされている。具体的には、上場会社等監査人名簿への登録を受けた監査法人と共同して行うこと、又は所定の数以上の他の登録を受けた公認会計士と共同し、かつ、他の公認会計士の数と補助者として使用する他の公認会計士の数の合計が所定の数以上であることのいずれかの要件を満たすことが必要になる。
 ただし、上場会社等監査人名簿への登録を受けた場合には、監査法人のガバナンス・コードに基づく組織運営や、情報開示の拡充など、業務管理体制を整備しなければならない。経過措置として改正公認会計士法の施行日から起算して1年6か月以内であれば上場会社等監査人名簿への登録を受けることなく、上場会社の監査を行うことができるため、その間に業務管理体制を整備する必要がある。
 そのほか、①監査法人の社員の配偶関係に基づく業務制限については、監査に関与する社員等に限定、②企業等に勤務している公認会計士の登録事項に「勤務先」を追加、③資格要件である実務経験期間を3年以上に見直し、④継続的専門研修の受講状況が不適当な者等の登録抹消規定の整備なども行う。なお、③の改正に関しては、施行日時点で実務経験期間が2年以上の者の場合は対象から除かれている。

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