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会計ニュース2022年03月18日 電子記録移転権利の実務対応報告案公表(2022年3月21日号・№923) ASBJ、ICOトークンの会計基準開発時期を関係者に意見求める

  • 電子記録移転有価証券表示権利の会計処理案が公表。売買契約から権利移転までの期間が短期間であれば売買契約時に認識。
  • 論点整理では、ICOトークンの会計基準開発時期について関係者に意見求める。

 企業会計基準委員会(ASBJ)は3月15日、実務対応報告公開草案第63号「電子記録移転有価証券表示権利等の発行及び保有の会計処理及び開示に関する取扱い(案)」を公表した(6月8日まで意見募集)。
 それによると、金融商品会計基準等上の有価証券に該当する電子記録移転有価証券表示権利等の貸借対照表価額の算定及び評価差額の会計処理については、従来のみなし有価証券を保有する場合と同様に、金融商品会計基準第15項から第22項及び金融商品実務指針の定めに従うこととしている。一方、電子記録移転有価証券表示権利等の売買契約における発生及び消滅の認識については、契約を締結した時点から電子記録移転有価証券表示権利等が移転した時点までの期間が短期間である場合に限り、売買契約を締結した時点において認識する。約定日が明確である場合には、約定日が売買契約を締結した時点に該当することになる。なお、適用時期については2023年4月1日以後に開始する事業年度の期首からとされ、公表日以後終了する事業年度及び四半期会計期間からの早期適用を容認している(本誌919号等参照)。
 また、同日には、「資金決済法上の暗号資産又は金融商品取引法上の電子記録移転権利に該当するICOトークンの発行及び保有に係る会計処理に関する論点の整理」も公表されている(6月8日まで意見募集)。
 論点整理では、ICOトークン(資金決済法上の暗号資産)の発行及び保有に関する会計基準については、現在観察できる少数の取引事例だけでは日本における対象取引の経済的実態を捉えることが難しいが、いずれの時期に基準開発に着手すべきかについて関係者に意見を求めることが考えられるとしている。また、会計処理については、ICOトークンの発行者が何ら義務を負担していない場合は、対価の受領時においてその全額を利益に計上することとしている。一方、ICOトークンの発行者が何らかの義務を負担している場合には、経済的な等価交換が成立しているものとする考え方では発行時に利益(又は損失)が生じない会計処理を定めることになり、等価交換が常に成立しているものとしては取り扱わないとする考え方では発行時に利益(又は損失)が生じ得る会計処理を定めることになるとしている。

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