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会計ニュース2022年07月22日 リース会計適用指針の経過措置は存続へ(2022年7月25日号・№940) ASBJ、経過措置対象リースはオフバランスも企業のコスト増に配慮

  • 企業会計基準委員会は、リース会計基準等の改正後も、2007年改正のリース会計適用指針で措置された経過措置は存続させる方針。
  • 経過措置対象のリースのオフバランスを認めることになるが、経過措置を適用してきた企業のコスト増に配慮。また、リース会計適用指針の適用から14年が経過し、経過措置対象のリースの残高も減少。

 2008年4月1日以後開始する事業年度等から適用されているリース会計基準等では、それまで認められていた所有権移転外ファイナンス・リースの例外処理(賃貸借処理)が廃止された。しかし、多くの企業が通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に変更することが想定され、影響が大きいと考えられたため、現行のリース会計適用指針では一定の経過措置が設けられている(リース適用指針第77項〜第83項)。
 例えば、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引の借手の会計処理については、①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額、②未経過リース料期末残高相当額等、③当期の支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失、④減価償却費相当額及び減損損失、⑤減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法を注記することで、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行うことができるとされている。
 今回、企業会計基準委員会(ASBJ)がリース会計基準等を開発するに当たっては、一定の注記を要件に認められている現行のリース会計適用指針の経過措置を容認するか否かが論点となっている。
 この点、企業会計基準委員会では、経過措置を改正リース会計基準等においても継続する場合、借手のすべてのリースに資産及び負債を計上するというリース会計基準等の改正目的が達成されないことになるが、経過措置は、現行のリース会計適用指針を定めたときに認めた簡便的な取扱いであり、経過措置を取り止めた場合にはこれまで経過措置を適用してきた企業のコストが増加することになると指摘。また、現行のリース会計適用指針の適用から約14年が経過しており、経過措置の対象となるリース残高も全体で100億円程度と年々減少していることから、改正リース会計基準後も、経過措置は存続させる方向になっている。

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