コラム2022年08月08日 今週の専門用語 業務に係る雑所得(2022年8月8日号・№942)
業務に係る雑所得
国税庁公表の所得税基本通達の改正案によれば、「業務に係る雑所得」には、営利目的で継続的に行う資産の譲渡から生ずる所得が含まれる旨が明確化される。事業所得との判定では、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定することとし、副業の収入であり、300万円を超えない場合には、特に反証がない限り、業務に係る雑所得となる。赤字の副業収入を事業所得で申告し、他の所得と損益通算する節税策を防止する意味合いがある。令和4年分以後の所得税から適用予定。
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