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コラム2022年10月17日 今週の専門用語 特定期間(2022年10月17日号・№950)

特定期間

 基準期間における課税売上高が1,000万円以下である者は、原則として免税事業者に該当する。しかし、平成23年6月の消費税法の改正により、平成25年1月1日以後に開始事業年度等からは、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えた場合には課税事業者となる。この特定期間とは、個人事業者の場合はその年の前年1月1日から6月30日までの期間、法人の場合は原則としてその事業年度の前事業年度開始の日以後6月の期間をいう。

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