コラム2022年11月28日 今週の専門用語 男女間賃金格差(2022年11月28日号・№956)
男女間賃金格差
今年7月8日に施行された改正女性活躍推進法により、同法施行後「最初に終了する事業年度」の実績を翌事業年度の開始後概ね3か月以内に公表する必要がある。「全労働者」「正規雇用労働者」「非正規雇用労働者」ごとに、「女性労働者の賃金の平均/男性労働者の賃金の平均」を割合(%)で表示する。女性活躍推進法上、改正開示府令案で開示対象となった3項目のうち女性管理職比率、男性の育児休業取得率の公表は選択制だが、男女賃金格差は必須であり、有報でも必須開示項目となる。
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