コラム2022年12月26日 今週の専門用語 修繕工事を行ったマンションの固定資産税(2022年12月26日号・№960)
修繕工事を行ったマンションの固定資産税
マンション管理適正化推進法に基づき作成した計画が都道府県により認定されたマンションについて、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に長寿命化に資する一定の大規模修繕工事を行った場合には、大規模修繕工事が完了した年の翌年度分のマンションの家屋に係る固定資産税(1戸当たり100㎡相当分まで)を、市町村の条例により6分の1以上2分の1以下の範囲で減額するというもの。適用を受けるには、各区分所有者が市町村に個別に申告する必要がある。
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