会計ニュース2023年01月20日 Gミニマム課税対応の税効果取扱い判明(2023年1月23日号・№963) ASBJ、改正前の税法を容認する取扱いを示した実務対応報告を公表へ

  • 企業会計基準委員会は2月上旬にも実務対応報告の公開草案となる「グローバル・ミニマム課税に対応する法人税法の改正に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い(案)」を公表へ。
  • 法人税法の改正案が3月中に成立しても、グローバル・ミニマム課税の適用を前提とした税効果会計は、改正前の税法規定で算定。

 令和5年度税制改正では、グローバル・ミニマム課税制度の導入を盛り込んだ法人税法の改正案が国会に提出される運びとなっている。グローバル・ミニマム課税制度の導入を踏まえ、企業会計基準委員会(ASBJ)では、企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」などを改正する必要があるか検討を行うとしているが、当面の課題となるのは、法人税法の改正案が成立した後の税効果会計の取扱いだ(本誌961号16頁参照)。
 通常国会に提出される予定の法人税法の改正案が予定通り令和5年3月31日までに国会で可決、成立した場合には、繰延税金資産及び繰延税金負債の額は決算日において国会で成立している税法に基づき計算するとされているため(税効果適用指針第44項)、グローバル・ミニマム課税の適用が見込まれる企業については、令和5年3月期以降の決算において、同税制の適用を前提として税効果会計の適用を行う必要がある。しかし、グローバル・ミニマム課税を前提とした税効果会計の適用については、実務上対応が困難であるとの意見が寄せられていることから、今回、実務対応報告により当面の間の取扱いを示すことにしたものである。
 このほど明らかとなった「グローバル・ミニマム課税に対応する法人税法の改正に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い(案)」では、改正法人税法の成立日以後に終了する事業年度の決算(四半期決算を含む)において、グローバル・ミニマム課税の適用を前提とした税効果会計における繰延税金資産及び繰延税金負債の額については、税効果適用指針第44項の定めにかかわらず、改正前の税法の規定によることとしている(公表日以後適用)。また、繰延税金資産及び繰延税金負債の額については、実務対応報告の取扱いにより改正前の税法の規定に基づいている旨を注記することが求められる。企業会計基準委員会では、2月上旬にも公開草案を公表し、3月中にも正式決定する予定だ。
 なお、実務対応報告の取扱いは、同委員会が実務対応報告の適用を終了するまでの間、適用することができるとしている。

当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。

週刊T&Amaster 年間購読

お申し込み

新日本法規WEB会員

試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。

週刊T&Amaster無料試読申し込みはこちら

人気記事

人気商品

  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索