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コラム2011年04月18日 【SCOPE】 企業財務会計士の実務要件は資本金3億円以上の企業に(2011年4月18日号・№399)

税理士に配慮し資本金要件が引上げに
企業財務会計士の実務要件は資本金3億円以上の企業に

 公認会計士法の一部改正を含む「資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律案」が3月11日に閣議決定され、4月1日に国会(参議院)に提出された(本誌395号4頁、398号16頁参照)。公認会計士法の改正で最も注目されるのは、会計分野のプロフェッショナルという位置付けの資格である「企業財務会計士」の創設だ。一部、関係各界からの批判はあったものの、企業財務会計士になるための実務従事等(会計実務)の要件を見直すことでとりあえず決着した格好だ。ただ、ねじれ国会に加え、震災による影響など、今通常国会で金融商品取引法等の一部改正案が成立するかは不透明な状況だ。今回のスコープでは、企業財務会計士の業務内容や資格要件などについて解説する。

企業財務会計士は自社の税務申告書類の作成が可能
平成22年では910人が内定なし
 今回の公認会計士法の見直し(平成25年実施予定)は、そもそも試験に合格しても公認会計士になることができない待機合格者(いわゆる就職浪人)対策の面から実施されるもの。日本公認会計士協会の実務補習所データ等によれば、平成21年の試験合格者1,916人のうち、合格後の勤務先がない者は602人、平成22年では試験合格者1,923人のうち、合格後の勤務先がない者は910人にのぼっている。
 一方、就職先が決まった合格者のうち、監査法人以外に内定した合格者は、平成21年では17人、平成22年でも51人と少数にすぎない。
 試験制度の見直しは、監査法人での就職が困難となるなか、少しでも企業側に会計の専門家を活用してもらうことなどを1つの目的としており、特徴的といえるのが企業財務会計士の創設である(新制度の概要について、参照)。

税理士業務はできないが……  企業財務会計士の業務内容は、①財務書類の調製、財務に関する調査・立案・相談、②監査業務の補助となっている。資格要件としては、短答式および論文式試験の合格と一定の実務従事等の期間が2年以上必要となっている。
 公認会計士と同様、日本公認会計士協会への登録が必要であり、継続的専門研修(CPE)も義務付けられる。また、懲戒処分(戒告、2年以内の業務の停止、登録の抹消)もある。
 企業財務会計士については、税理士登録はできないため(公認会計士については登録可能)、当然のことながら税理士業務はできない。しかし、企業財務会計士は従業員として、自社の税務申告書類は作成することが可能となっている。
当初は資本金1億円以上の企業等での実務  前述した企業財務会計士になるための一定の実務従事等については、公認会計士の資格要件として認められる実務要件のほか、「公認会計士制度に関する懇談会」(座長:東祥三内閣府副大臣)が1月21日にとりまとめた「公認会計士試験・資格制度の見直し案」によれば、たとえば、①資本金1億円以上の企業等における会計実務、②一定の会計専門職大学院の修了などが該当すると明記されていた(本誌390号6頁参照)。
 しかし、①については、資本金1億円以上という資本金の要件が引き上げられることになることが本誌取材により明らかになっている。政令で定められることにはなるものの、資本金3億円以上の企業となる方向だ。
 企業財務会計士は自社の税務申告書類の作成ができるため、隣接する資格である税理士に配慮した格好となっている。

memo
実務経験がなくても企業財務会計士に
 公認会計士法の改正案では、企業財務会計士になるための実務従事等の期間とは、①財務に関する監査、分析その他の実務で政令で定めるものに従事した期間、②財務書類の監査または証明業務について公認会計士または監査法人を補助した期間、③会計専門職大学院の修業年限に相当する期間とされている(改正案34条の70)。
 なお、2年間の会計専門職大学院を修了し、論文式試験に合格すれば、実務経験がなくても、企業財務会計士になることが可能となっている。

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