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コラム2016年09月05日 【今週の専門用語】 「持分あり医療法人」と「持分なし医療法人」(2016年9月5日号・№657)

「持分あり医療法人」と「持分なし医療法人」  「持分あり医療法人」は出資割合に応じた法人資産の払戻しができる医療法人のことで、これとは反対に出資者への払戻しが不可(残余財産は国等に帰属)とされるのが「持分なし医療法人」である。出資持分の払戻しが行われると医業継続に支障をきたす場合がある等の指摘を踏まえ、平成18年医療法改正により「持分あり医療法人」の新設はできなくなった。旧法の「持分あり医療法人」は「経過措置型医療法人」と呼ばれ、いずれは「持分なし医療法人」に移行することとされている(当面は猶予)。

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