会社法ニュース2023年03月03日 女活法上の開示項目が有報に連動(2023年3月6日号・№969) 101〜300人の事業主、女活法上“3指標”開示なら有報でも開示義務
周知の通り、「2023年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書等」から適用される改正開示府令では、女性活躍推進法(以下、女活法)に基づく「管理職に占める女性労働者の割合」「男性労働者の育児休業取得率」「労働者の男女の賃金の差異」(以下、3指標)の開示が求められるが、この点について企業から疑問の声が上がっているのが、「常時雇用されている労働者が101人以上300人以下の事業主」(子会社等)の有報における開示義務だ。
女活法では、常時雇用する労働者が「101人以上300人以下の事業主」に対し、「(上記3指標を含む)16項目から任意の1項目以上」を選択して開示することを求めている。逆に言うと、3指標を意図的に全て外して開示することも可能となる(ちなみに、女活法上、常時雇用する労働者が301人以上の事業主は、「男女の賃金の差異」は必ず開示しなければならない)。改正開示府令では、「女活法で3指標の開示をしている場合」に有報での開示を求めているため、常時雇用する労働者が「101人以上300人以下の事業主」が女活法上はこれらの3指標を外して開示していれば、当該事業主には有報における3指標の開示事務はないことになる。
ただし、常時雇用する労働者が「101人以上300人以下の事業主」であっても、女活法上、3指標の全部または一部を選択して開示している場合には、選択した指標については有報での開示義務も生じることになるので要注意だ(パブリックコメントNo.35に対する金融庁の回答参照)。例えば、常時雇用する労働者が101人以上300人以下の子会社が、親会社と足並みをそろえて3指標の全部または一部を開示しているというケースも少なくないものと思われる。この場合、当該子会社においても、3指標に該当する指標は有報で開示する義務が生じることになる。
一方、女活法上、開示事務のない子会社(労働者が100人以下の事業主)が3指標を任意で開示している場合には有報での開示義務はない。ただし、有報において任意で3指標の全部または一部を開示することは妨げられない(パブリックコメントNo.34に対する金融庁の回答参照)。
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