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コラム2023年05月29日 かこみコラム 公取委、免税事業者に一方的な価格引下げ通告で発注事業者を注意(2023年5月29日号・№980)

公取委、免税事業者に一方的な価格引下げ通告で発注事業者を注意

 公正取引委員会は5月17日、「インボイス制度の実施に関連した注意事例について」を公表し、独占禁止法・下請法(優越的地位の乱用)上問題となるおそれのある事例を複数確認したことを明らかにした。
 インボイス制度では、課税事業者が免税事業者から仕入を行う際については、制度の実施後3年間は仕入税額相当額の8割、その後の3年間は5割の控除ができる経過措置が設けられている。しかし、一部の発注事業者(課税事業者)においては、取引先の免税事業者に対して、課税事業者に転換しない場合は消費税相当額を取引価格から引き下げるなどと、一方的に通告した事例が確認されたとしている。このため、公正取引委員会は以下の発注事業者に対し、独占禁止法違反行為の未然防止の観点から、注意を行っている。

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