コラム2024年02月05日 今週の専門用語 特定新規設立法人の特例(消法12の3)(2024年2月5日号・№1013)
特定新規設立法人の特例(消法12の3)
新設法人であっても、50%超保有の親会社(個人株主も含む)又は親会社の特殊関係法人(兄弟会社等)の基準期間相当の課税売上高が5億円を超える場合には、その新設法人は課税事業者に該当するとした規定。特定新規設立法人に該当する「特定要件」とは「他の者に株式総数の50%超を直接又は間接に支配されていること」をいい、「特殊関係法人」とは、当該「他の者」又は「他の者」とその親族(それらの者に100%支配されている法人を含む)により100%支配されている法人をいう。
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