コラム2024年03月11日 かこみコラム 電子帳簿、金融機関のオンライン上の通帳等による保存も可(2024年3月11日号・№1018)
電子帳簿、金融機関のオンライン上の通帳等による保存も可
国税庁は2月29日、電子帳簿等保存制度について「お問合せの多いご質問」を1問追加した(電取追2−2)。インターネットバンキングを利用した振込等も電子取引に該当するため、振込等を実施した取引年月日・金額・振込先名等が記載されたデータの保存が必要となるが、金融機関のオンライン上の通帳や入出金明細等による保存も可能である旨を明らかにしている。なお、この場合、1件の振込等において振込先が複数あるときは、各振込先・振込金額を確認できる書類等の保存が必要になるとしている。
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