コラム2024年03月25日 かこみコラム 電子帳簿、メールによる雇用契約書等も保存が必要(2024年3月25日号・№1020)
電子帳簿、メールによる雇用契約書等も保存が必要
国税庁は3月15日、電子帳簿等保存制度について「お問合せの多いご質問」を1問追加した(電取追1−2)。「労働条件通知書」や「雇用契約書」は、通常、契約期間、賃金、支払方法等に関する事項等が記載されており、電子メールなどの電磁的方式により授受を行った場合には電子取引に該当するため、当該データを保存する必要があるとしている(下記参照)。
Ⅰ【電子取引関係】
【保存対象】
電取追1ー2 従業員を雇用する際、賃金や労働時間等の労働条件を記載した「労働条件通知書」データを電子メールに添付して相手方に送信し、また、クラウドサービスを利用して「雇用契約書」の授受を行った場合、この「労働条件通知書」データや「雇用契約書」データは電子取引データとして保存する必要がありますか。【令和6年3月追加】
【回答】
従業員の雇用に際して相手方に交付する「労働条件通知書」や相手方との間で取り交わす「雇用契約書」には、通常、契約期間、賃金、支払方法等に関する事項等が記載されており、法第2条第5号に規定する取引情報(取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項)に該当します。その取引情報の授受を電子メールなどの電磁的方式により行う場合には、電子取引に該当しますので、その電子取引データを保存する必要があります(保存方法については電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】問27等を参照してください。)。
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