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会社法ニュース2024年10月25日 後発事象でサステナ開示実務対応基準(2024年10月28日号・№1048) SSBJ、公表承認日は公開草案を変更せず

  • SSBJ、サステナビリティ関連財務開示を作成する場合の後発事象の取扱いについて、サステナビリティ開示実務対応基準として開発へ。

 サステナビリティ基準委員会(SSBJ)は、現在、「サステナビリティ開示基準の適用(案)」等に対して寄せられたコメントについて検討を行っているが、大きな論点の1つが後発事象の取扱いだ。まず、公開草案では、サステナビリティ関連財務開示の公表承認日を「サステナビリティ関連財務開示を公表することを承認する権限を有する社内の機関又は個人が公表を承認した日」と定義し、サステナビリティ関連財務開示の公表承認日及び承認した機関又は個人の名称を開示しなければならないとしているが、SSBJは特に反対意見もないことから、公開草案の提案を変更しないこととしている。
 その上で後発事象については、「財務諸表に関連する後発事象に関する情報」と「財務諸表に関連しない後発事象に関する情報」の2つがあると整理。前者は、例えば、重要な事業の譲渡について譲渡先と合意が成立したり、重要な事業からの撤退について取締役会等の決議が行われたりする場合などが該当。後者は、例えば、サステナビリティ関連財務開示において開示する特定の指標を算定するため、政府が公表する統計情報を用いる場合などが挙げられる。
 報告期間の末日後、会社法監査報告書日までの期間に関しては、「財務諸表に関連する後発事象に関する情報」と「財務諸表に関連しない後発事象に関する情報」のいずれについても、サステナビリティ関連財務開示において、適用基準案74項に基づき、新規の情報に照らして、報告期間の末日現在で存在していた状況に関連する開示を更新するとしている。
 一方、会社法監査報告書日後、サステナビリティ関連財務開示の公表承認日までの期間に関しては、「財務諸表に関連する後発事象に関する情報」を入手した場合は、日本の会計基準に従い作成した財務諸表では、会計上の後発事象に関する日本特有の取扱いに従い、開示後発事象に準じて取り扱われることになるが、サステナビリティ関連財務開示においても適用基準案75項に準じて、同項に定める情報を開示する。また、「財務諸表に関連しない後発事象に関する情報」を入手した場合には、適用基準案74項に基づき、新規の情報に照らして、報告期間の末日現在で存在していた状況に関連する開示を更新する。
 この後発事象の取扱いについては、日本特有の論点であるため、SSBJは、サステナビリティ開示実務対応基準を開発し、取扱いの明確化を図るとしている。

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