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税務ニュース2025年04月25日 電帳法根拠に全メールの提示求められる(2025年4月28日号・№1072) 調査官は青色取消し示唆も、取引情報なきメールは電子取引に該当せず

  • 調査官が全ての社内メールの提示を求める根拠として電子帳簿保存法を挙げ、「ダウンロードに応じられない場合には青色申告の承認取消しとなりかねない」などとして対応を迫った事例が発生。しかし、取引情報が含まれないメールは電子取引に該当せず、保存義務なし。

 電子帳簿保存法上、所得税及び法人税に係る保存義務者は、電子取引に係る電磁的記録を、真実性、可視性、検索機能の確保等の一定の要件に従って保存しなければならないこととされている(電帳法7)。このうち「検索機能の確保」とは、事後的な確認のために検索できる状態で保存することを求める要件だが、税務調査等の際、調査官に電子取引データのコピーを提供するなどダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合には、検索機能の全てを不要とする措置が設けられている(電簿規2⑥五、4①)。こうした中、調査官が質問検査権を行使し「電子帳簿保存法上、税務調査では電子取引であるメール等をダウンロードする義務があり、ダウンロードに応じられない場合には青色申告の承認取消しとなりかねない」として、全ての社内メールの悉皆的な提示を求めた事例が本誌取材により確認された。
 しかし、電子帳簿保存法上、保存が求められるのは、メール本文に取引情報が記載されている場合は当該メール、メールの添付ファイルにより取引情報(領収書等)が授受された場合は当該添付ファイルであり、取引情報が含まれていないメールはそもそも「電子取引」に該当しないため保存する必要はない。したがって、電子帳簿保存法の規定(ダウンロードの求めに応じること)を根拠に全ての社内メールの提示を求めるのは誤りであり、納税者が従わなかったとしても、青色申告の承認を取り消すことはできない。
 一方、電子取引の取引情報に係る電磁的記録を電子帳簿保存法が求める一定の要件を満たさず保存していた場合には「電磁的記録の保存がなかったもの」として青色申告の承認取消しの対象となり得るが、保存要件を緩和する同法改正時には、国税庁から青色申告の承認取消しについて「制度改正の趣旨と青色申告の制度趣旨を踏まえ柔軟な対応をする」旨のコメントが出されたところ。保存時に満たすべき要件の違反があったことをもって「直ちに」「必ず」承認取消しが行われるものではなく、青色申告の承認の取消しに関する事務運営指針に基づき、真に青色申告書を提出するにふさわしくないと認められるかどうか等を検討した上で行われることになる。

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