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会計ニュース2025年04月25日 ASBJがリース会計基準を一部修正(2025年4月28日号・№1072) 会社計算規則の改正を踏まえ、借手・貸手の定義規定を見直し

  • 企業会計基準委員会(ASBJ)は4月17日、法務省が会社計算規則を一部改正したことを踏まえ、リース会計基準を一部修正することを決めた。会計基準等の修正のため、公開草案は公表せず。
  • 「借手」及び「貸手」に会社だけでなく、個人も含まれることを明確化するため、リース会計基準7項及び8項の「企業」を「者」に改正。

 法務省は2月5日、会社計算規則を一部改正する省令案を公表。省令案は企業会計基準委員会が令和6年9月13日に公表した企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」を踏まえたものであったが、「リースの借手の定義につき、借手が会社に限定されており、会社以外の個人等に対するリースはファイナンス・リースに該当する余地がなく、全てオペレーティング・リースに該当することとなるように読める」とのコメントが寄せられたため、法務省は、「リースの当事者のうち、その対象となる資産を使用する権利を取得する者」と借手の定義規定を修正することとした。
 リース会計基準の借手の定義によると、「「借手」とは、リースにおいて原資産を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に獲得する企業をいう。」とされ、また、「貸手」の定義は、「「貸手」とは、リースにおいて原資産を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に提供する企業をいう。」とされている(同会計基準第7項及び第8項)。これらの定義は、IFRS第16号「リース」の定義をそのまま取り入れたものであり、当該定義における「企業」は、entityの訳語となっているが、IFRS第16号におけるentityは、文脈に応じて個人が含まれる用語であるとしている。
 このため、企業会計基準委員会では、IFRS第16号の原文及び会社計算規則の改正を踏まえると、リース会計基準においても、「借手」及び「貸手」に個人が含まれることを明確化しておいた方が、実務上の混乱は生じないと判断。リース会計基準第7項及び第8項の「企業」を「者」とするように会計基準を改正することとした。
 なお、この改正は、リース会計基準に関する定めの内容を実質的に変更することなく形式的に変更するものであり、企業会計基準等の修正に該当するため、公開草案を公表することなく、4月17日開催の同委員会で改正が承認されている。
 そのほか、今回の改正に併せて、リース会計適用指針第123項及びBC51項の記載に関し、西暦の記載誤り及びASBJの表記リースに沿っていない記載があるため、字句等の修正が行われている。

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