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税務ニュース2025年06月20日 目標未達成でも経営強化税制の適用可(2025年6月23日号・№1079) 売上目標3年未達成の場合は再度の確認申請はできず

  • 中小企業経営強化税制のB類型の拡充措置、経営規模拡大要件の目標値を達成できなくても税制措置の適用可。ただし、賃上げ率の要件は必須。
  • 再度、投資計画の確認を受ける際、過去の投資計画で売上高の目標を3年連続で達成できなかった場合には確認申請できず。

 令和7年度税制改正により、中小企業経営強化税制の収益力強化設備(B類型)の拡充枠として、新たに建物が追加されることになった。具体的には、売上高100億円超を目指す投資計画が、経営規模拡大要件を満たすものである場合に、その計画に基づいて行う工場のラインや店舗等の生産性向上に係る設備投資について、B類型の対象資産に建物を追加するというもの。給与等の支給額を増加させるものでなければならず、①賃上げ率2.5%以上の計画の場合は、建物に対する特別償却15%又は税額控除1%、②賃上げ率5%以上の計画の場合は、建物に対する特別償却2.5%又は税額控除2%を適用できる。
 経営規模拡大要件は、令和7年5月30日に経済産業省から告示されているが(本誌1077号40頁参照)、例えば、投資計画の実施期間が3年以上10年以下であることや、売上高100億円超を目指すための事業基盤、財務基盤及び組織基盤が整っていることなどの要件が定められている。また、投資計画に記載した経営規模に関する目標として、売上高が100億円を超えること及び年平均の売上高成長率が10%以上となることを目指していることが要件とされている。
 このように経営規模拡大要件については、売上高などの目標値がいくつか設定されているが、投資計画の実施期間内に目標値をクリアできなかった場合、税制措置が取り消される可能性があるのか疑義が生じるところだが、仮に目標値を達成できなかったとしても税制措置が取り消されることはない。ただし、賃上げ率については別だ。B類型の拡充措置を適用するには、投資計画に示した賃上げ率が目標を超えている旨の書類を確定申告書において添付する必要がある。このため、賃上げ率が目標を超えていない場合には税制措置を適用することができない。
 なお、再度、投資計画について確認を受けようとする場合には注意が必要だ。投資計画について確認を受けようとする事業者が、それ以前に投資計画の確認を受けており、その計画の実施期間内の各事業年度の売上高の目標を3年連続で達成できなかった場合には、確認申請をすることができないこととされているので留意したい。

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