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会社法ニュース2025年07月25日 サステナ開示、2027年3月期から順次適用(2025年7月28日号・№1084) 金融庁、サステナ開示WGの中間論点整理を公表

  • サステナ開示は2027年3月期から時価総額に応じて順次適用。ただし、時価総額5,000億円未満のプライム上場企業は数年後を目途に結論。

 金融庁は7月17日、金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」中間論点整理を公表した。6月27日公表の中間論点整理案からは内容面での大きな変更はない。
 適用までのスケジュールは、時価総額3兆円以上のプライム上場企業へのサステナビリティ開示基準の適用開始時期は2027年3月期、時価総額3兆円未満1兆円以上のプライム上場企業は2028年3月期からとする。一方、時価総額1兆円未満5千億円以上のプライム上場企業は2029年3月期から適用する方向性を示した上で、国内外の動向等に注視しつつ、令和7年中を目途に結論を出すこととされた。また、サステナビリティ情報の開示部分を遅らせる有価証券報告書の二段階開示は、企業の事務負担を軽減するため適用開始から2年間とし、訂正報告書により開示することとした。なお、時価総額5,000億円未満のプライム上場企業への適用に関しては、数年後を目途に結論を出すことが適当としている。
 そのほか、見積り情報の訂正の要否では、訂正報告書は事業年度末又は有価証券報告書の提出日時点の状況について判断されるものであり、有価証券報告書の提出後に見積り情報に係る確定値が判明したからといって、訂正報告書の提出が必要となるわけではないとの考え方を確認した旨が明記されている。また、セーフハーバーの整備では、仮にScope3排出量に関する定量情報が事後的に誤りであることが発覚しても、開示の内容が一般に合理的と考えられる範囲のものである場合であれば、虚偽記載等の責任を負わないとすることが適当であるとし、開示ガイドラインを改正するとともに、法律改正も視野に入れ、引き続き検討するとされている。この点については、金融審議会のディスクロージャーWGで金商法改正に向けた検討が行われる。
 保証の義務付けについては、開示基準の適用開始時期の翌期から義務付ける。保証を義務付ける段階では、有価証券報告書の提出期限を事業年度経過後4月以内に延長することも考えられるとし、令和7年中を目途にWGで結論を出すこととされた。また、保証の水準は限定的保証とし、合理的保証への移行は行わないとされ、保証の担い手は監査法人以外の者も第三者保証を提供できる制度の構築が考えられるとしたが、関係者の間では意見が分かれており、令和7年中に結論を出すこととされている。

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