会社法ニュース2025年11月06日 最高裁、自動車事故の死亡保険金は相続財産に該当 保険会社の上告を棄却
速報 News Wave
自動車保険の人身傷害条項に基づく人身傷害保険金の請求権の帰属を巡る裁判で、最高裁判所第一小法廷(堺徹裁判長)は令和7年10月30日、死亡保険金の請求権は被保険者の相続財産に属するものと解するのが相当であるとして、保険会社の上告を棄却した(令和6(受)120)。本件は、自動車事故で死亡した者(以下「A」)の子らが相続を放棄し、その後、遺産を相続したAの母親が保険金の支払いを求めたが、その母親が死亡したため、その子ら(Aの兄弟)が相続により訴訟を承継した。上告人(保険会社)は、人身傷害条項によれば保険金の請求権はAの相続財産に属するものではないと主張したが、最高裁は、本件条項は人身傷害事故により被保険者が死亡した場合を含め、被保険者に生じた損害を填補するための保険金の請求権が被保険者自身に発生する旨を定めているものと解すべきであるとした。
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