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税務ニュース2025年11月07日 使用貸借に係る固定資産税の債務控除は(2025年11月10日号・№1098) 審判所、 被相続人が立替金返還債務を負っていたとは認められず

  • 被相続人所有の土地を使用貸借で利用していた請求人が支払った土地の固定資産税相当額は被相続人の債務として控除できないと判断(大裁(諸)令6第12号)。
  • 審判所、被相続人が請求人に対して固定資産税相当額の立替金返還債務を負っていたとは認められず。

 本件は、被相続人が所有していた本件土地上にある賃貸建物の所有者である請求人(被相続人の二男)が支払っていた土地の固定資産税の取扱いが問題となっていた事案である。より具体的には、被相続人は相続開始日において請求人に対して固定資産税相当額の立替金返還債務を負っており、その債務は相続税の課税価格の計算上、控除される債務となるか否かという点が争点となっていた。請求人は、請求人が立替払いをしていた固定資産税が被相続人の債務として控除されていなかったことから、当初の相続税申告に係る納付税額は過大に計算されていると指摘したうえで、国税通則法23条1項1号に規定する更正の請求ができる場合に該当する旨を主張していた。
 審判所は、本件土地に係る税金等は請求人が全額支払う旨の本件合意があったことが認められるとしたうえで、その本件合意とは別に請求人が負担した固定資産税相当額を被相続人が請求人に返還する旨の合意をしたことをうかがわせるような証拠は見当たらないとした。
 また審判所は、仮にその本件合意が有効に成立していなかったとしても、請求人と被相続人間における本件土地の賃借関係は使用貸借契約であり、使用貸借では借主がその目的物について費用を支出した場合、それが通常の必要費であれば借主が負担することとされているため(民法595条・借用物の費用の負担)、別段の合意がない限り、貸主に支出金額の返還を請求することはできないとした。そして審判所は、不動産の使用貸借に係る公租公課は通常の必要費に属するものと解されるところ、本件においては請求人と被相続人との間で通常の必要費の負担に関して民法595条1項と異なる合意を行ったことを認めるに足りる証拠は存在しないのであるから、本件土地の使用借主である請求人が固定資産税相当額を負担したとしても、請求人は貸主である被相続人に求償しえないものであると判断した。以上を踏まえ審判所は、被相続人が請求人に対して固定資産税相当額の立替金返還債務を負っていたとは認められないから債務として控除することはできず、納付税額が過大となっているとは認められないから、更正の請求(通則法23①一)ができる場合に該当しないと結論付けた。

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