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会計ニュース2025年11月21日 住民税(均等割)の区分変更に経過措置(2025年11月24日号・№1100) ASBJ、適用初年度は新たな表示方法での財務諸表の組替えを要せず

  • 改正法人税等会計基準(案)により、住民税(均等割)は損益計算書の売上原価、販売費及び一般管理費又は営業外費用のうち適切な表示区分に表示。
  • 「法人税、住民税及び事業税」等に表示していた企業は財務諸表の組替えが必要も、企業に配慮し、適用初年度においては組替えを要しないとする経過措置を導入へ。

 企業会計基準委員会(ASBJ)が開発している「法人税等に関する会計基準(案)」(企業会計基準第27号「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」の改正)では、税制改正の都度、法人税等会計基準を改正することがないよう、その適用対象を「課税対象利益を基礎とする税金」とする原則的な定めを置く方向だが、住民税(均等割)や、事業税(付加価値割)及び事業税(資本割)などについても会計処理等の取扱いを示している。これらは、損益計算書の売上原価、販売費及び一般管理費又は営業外費用のうち適切な表示区分に表示することになる(本誌1091号40頁参照)。
 特に住民税(均等割)については、住民税(法人税割)とともに損益計算書の税引前当期純利益(又は損失)の次に「法人税、住民税及び事業税」等の適切な科目をもって表示していた企業は、企業会計基準第24号「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」第14項の定めに従い、原則として表示する過去の財務諸表について、新たな表示方法に従い財務諸表の組替えを行うことになる。しかし、最終基準公表から適用までには1年程度の期間があることなどを理由に、当初は特段の経過措置は設けられておらず、一部の委員から企業に対して何らかの配慮が必要との意見が出されていた。
 この点、企業会計基準委員会は、特段の経過措置を設けない場合、変更による影響に重要性が乏しい企業が大多数を占めると想定されるにもかかわらず、企業会計基準第24号第35項の重要性の判断に拠らず、新たな表示方法に従い財務諸表の組替えを強制されるとの誤解を招く可能性があると判断。適用初年度においては、住民税(均等割)に関して新たな表示方法に従い組替えを行うことを要しないとする経過措置を設ける方針に変更している。
 なお、適用時期は、最終基準を公表した日から1年程度経過した年の4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首からとされているため、順調に審議が行われることになれば、2027年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用されることになる(早期適用可)。

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