コラム2025年12月08日 今週の専門用語 優良な電子帳簿(2025年12月8日号・№1102)
優良な電子帳簿
電磁的記録(電子データ)で作成及び保存している税務関係の帳簿書類について一定の高い要件を満たしたものを「優良な電子帳簿」という。具体的には、訂正・削除・追加の履歴が残ること、帳簿の相互関連性があること、帳簿データの検索・表示・出力機能があることなどの要件を満たす必要がある(電帳法規則2②、5⑤)。なお、優良な電子帳簿の場合は過少申告加算税の割合が5%(原則10%)に軽減されるが(電帳法8④)、この軽減措置の適用を受けるためには事前届出等が必要となる。
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