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税務ニュース2025年12月19日 少額減価償却資産要件を40万円に引上げ(2025年12月22日号・№1104) 令和8年度税制改正、中小企業投資促進税制等の取得価額要件も引上げ

  • 中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入特例の取得価額要件、令和8年度税制改正により現行の「30万円未満」から「40万円未満」に引上げ。
  • 合わせて他の措置法規定の取得価額要件も見直し。中小企業経営強化税制では、器具備品等の取得価額要件が現行の「30万円以上」から「40万円以上」に引上げ。

 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(措置法67条の5等)は、中小企業実務において使用頻度が高く、中小企業向け税制措置のなかでも特に使い勝手のよい制度の1つである。令和5年度では約66万社の中小企業が本税制措置を活用しており、その適用金額の総額は約3,700億円に上っている。
 令和8年度税制改正では、この中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例が拡充されることになった。
 具体的には、取得価額要件が現行の「30万円未満」から「40万円未満」に引き上げられることになった。また、適用期限についても、現行の適用期限である令和8年3月末から3年延長されることにより改正後の適用期限は令和11年3月末までとなる。
 この中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額要件の見直しに伴うかたちで、次の中小企業向け租税特別措置の取得価額要件も見直されることになった。
 具体的にみると、措置法42条の6規定の中小企業者等が機械装置等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度(中小企業投資促進税制)については、工具の取得価額要件のうち「一台又は一基の取得価額が30万円以上の工具の取得価額の合計額が120万円以上であること」(措令27条の6⑤二)との要件について、「一台又は一基の取得価額が40万円以上の工具の取得価額の合計額が120万円以上であること」とされる。一台又は一基の取得価額の要件が現行の「30万円以上」から「40万円以上」に引き上げられるというわけだ。
 また、措置法42条の12の4規定の中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度(中小企業経営強化税制)については、工具、器具及び備品の取得価額要件を現行の「30万円以上」(措令27条の12の4②一ロ等)から「40万円以上」に引き上げられる。
 さらに、措置法44条の2規定の特定事業継続力強化設備等の特別償却制度(中小企業防災・減災投資促進税制)についても、器具及び備品の取得価額要件が現行の「30万円以上」(措令28条の5②)から「40万円以上」に引き上げられることになった。

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