税務ニュース2025年12月19日 事業承継税制の計画提出期限を延長(2025年12月22日号・№1104) 法人版は1年半、個人版は2年半延長に
事業承継税制の特例措置の適用期限が迫っているが、令和8年度税制改正では、特例承継計画の提出期限(令和8年3月31日)を延長する。
法人版事業承継税制の特例措置の適用期限は令和9年12月31日までとされ、個人版事業承継税制の特例措置は令和10年12月31日とされるが、同税制を適用する前提として特例承継計画を都道府県に提出する必要があり、その提出期限は両制度ともに令和8年3月31日までとされているものである。令和8年度税制改正では、法人版については令和9年9月30日まで1年半延長、個人版は令和10年9月30日まで2年半延長するとしている。
なお、事業承継税制の特例措置自体の適用期限の延長は今回も実施されていない。
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