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税務ニュース2025年12月19日 自動車通勤、駐車場料金5千円も非課税(2025年12月22日号・№1104) 令和8年度税制改正、物価上昇を踏まえて各種非課税限度額を引き上げ

  • 物価上昇を踏まえ、税制上、長年据え置かれた基準額を見直し。マイカー通勤の手当では新たに片道65km以上の区分を新設し、非課税限度額を引き上げ。また、駐車場料金(1月5,000円)を加える。
  • 深夜勤務の夜食代の非課税限度額は300円から650円に引き上げ。

 令和8年度税制改正では、物価上昇を踏まえ、税制上、長い間据え置かれたままの基準額や閾値が見直されることになる。例えば、マイカー通勤に関しては、今年11月20日に令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当の引き上げが行われているが、今回は、通勤距離が片道65km以上の区分を新設し、1月当たりの非課税限度額を引き上げる。具体的には、①片道65km以上75km未満は45,700円、②片道75km以上85km未満は52,700円、③片道85km以上95km未満は59,600円、④片道95km以上は66,400円となる。令和8年4月1日以後に受けるべき通勤手当について適用する。加えて、1月当たり5,000円を上限に駐車場等の料金相当額を加算する。
 深夜勤務の夜食代に係る所得税の非課税限度額も見直される。原則、従業員が使用者から金銭の支給を受けた場合には、給与所得として課税対象となるが、いわゆる夜食代通達(「深夜勤務に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金銭に対する所得税の取扱いについて」)により、深夜勤務者に対し、使用者に調理施設がない等の事情で夜食を現物支給することが著しく困難な場合に支給される金銭で、1回の支給額が300円以下のものについては、所得税を非課税として差し支えないこととされている。この1回の支給額を650円に引き上げる。また、給与の差押禁止の対象となる最低生活費相当額について、生活保護の生活扶助基準額を勘案した引上げを行う(令和8年4月1日以後適用)。具体的には、滞納者の給料等の支給の基礎となった期間1月ごとに107,000円(現行:100,000円)とし、滞納者と生計を一にする配偶者その他の親族があるときは、これらの者1人につき48,000円(現行:45,000円)を加算する。
 地方税関係では、固定資産税について、家屋に係る免税点を30万円(現行:20万円)、償却資産に係る免税点を180万円(現行:150万円)に引き上げる(令和9年度以後の年度分の固定資産税について適用)。また、不動産取得税については、土地に係る免税点を16万円(現行:10万円)、家屋に係る免税点のうち建築に係るものについては一戸につき66万円(現行:23万円)、その他のものは一戸につき34万円(現行:12万円)に引き上げる。

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