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税務ニュース2025年12月26日 iPhoneにマイナ搭載、読取不要で申告(2026年1月5日号・№1105) マイナカードの有効期限にも注意、早めの更新手続きを

  • 令和7年分確定申告が2月16日から開始。iPhoneにもマイナンバーカード機能が搭載され、スマホで実物のカードを読み取らなくても申告書の作成等が可能に。
  • マイナンバーカードの有効期限に注意。期限切れはマイナンバーカードを利用したe-Taxによる申告手続きができないため、早めに更新手続きを。

 令和7年分の所得税の確定申告が2月16日から始まるが、国税庁では引き続き「税務署に行かずにできる確定申告」に向けて、「スマートフォン×マイナンバーカード」と「マイナポータル連携」による確定申告を推進している。同庁によると、令和7年分確定申告から、最新のマイナポータルアプリを利用したiPhone(Appleウォレット)にマイナンバーカードを追加することで、マイナンバーカードをスマホで読み取らなくても申告書の作成・e-Tax送信が可能になるとした(iPhoneのマイナンバーカード)。従来は利用者証明用電子証明書のパスワード(数字4桁)を入力後、実物のマイナンバーカードにスマホをかざしてe-Taxやマイナポータルアプリのログイン・連携を行っていたが、スマホの生体認証機能を利用することで、読み取りや入力の手間を省くことができる。スマホへのマイナンバーカード機能の搭載はAndroid端末が先行しており、令和6年分確定申告から申告書等の作成に対応していた。iPhoneのマイナンバーカードもAndroid向けサービスと同等の機能であるが、加えてマイナンバーカードに記載された氏名、住所、生年月日、性別及びマイナンバー(属性証明機能)が搭載されているため、マイナポータル連携の一部手続きにおいて、事前準備の情報取得が簡便になる。
 また、マイナンバーカード及び電子証明書の有効期限にも注意したい。マイナンバーカードの有効期限は、発行日から10回目の誕生日(発行時に18歳未満の場合は5回目の誕生日)までであるが、電子証明書については年齢にかかわらず発行日から5回目の誕生日までが有効期限となる。有効期限を過ぎた場合はマイナンバーカードを利用したe-Taxによる申告手続きができないため、有効期限通知書が届いている場合は早めの更新手続きを行う必要がある。
 このほか、令和8年1月以降のマイナポータル連携の対象に、「生命保険契約等の一時金・年金」、「損害保険契約等の満期返戻金等・年金」、国連UNHCR協会、国境なき医師団日本、日本ユニセフ協会といった「ふるさと納税以外の一部の寄附金」が追加されている。

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