解説記事2026年01月12日 SCOPE 令和7年度末で期限切れとなる法人税関係の租税特別措置は?(2026年1月12日号・№1106)
倉庫用建物等の割増償却は適用期限で廃止
令和7年度末で期限切れとなる法人税関係の租税特別措置は?
政府は令和7年12月26日、「令和8年度税制改正の大綱」を閣議決定した。令和8年3月末までに適用期限が到来する法人税関係の租税特別措置(減収措置)については、すでにお伝えしているとおり、研究開発税制は3年、オープンイノベーション促進税制は2年延長されることになる(本誌1105号4頁参照)。また、中小企業者等少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例も3年延長されている(本誌1104号8頁、今号10頁参照)。一方で、倉庫用建物等の割増償却や特定投資運用業者の役員に対する業績連動給与の損金算入の特例については適用期限で廃止されることになった。
本稿では、令和7年度末までに適用期限を迎える法人税関係の主な租税特別措置の行方を紹介する(表参照)。
サプライチェーンを支援する場合の炭素向上率は現行のまま据え置き
カーボンニュートラル投資促進税制については、温室効果ガス削減を行う上では民間企業による脱炭素効果の高い投資の加速が不可欠であるとの判断のもと、適用期限が2年間延長される。具体的には、2028年3月31日までにエネルギー利用環境負荷低減事業適応計画の認定を受け、その認定を受けた日から同日以後3年を経過する日までとなる。
ただし、炭素生産性向上率の引き上げとともに、特別償却率及び税額控除率が引き下げられる。例えば、中小企業者等以外の事業者については、炭素生産性の向上率25%(現行20%)とした場合は税額控除8%(現行10%)又は特別償却30%(現行50%)、炭素生産性の向上率20%以上25%未満(現行15%以上20%未満)の場合は税額控除3%(現行5%)又は特別償却30%(現行50%)となる。なお、大企業がサプライチェーン上の中小企業者等の排出削減を目指す取組みを支援した場合の炭素生産性向上率は現行のまま据え置かれる。
雇用促進税制は適用期限で廃止
地方拠点強化税制とは、東京23区に本社がある法人が、その本社機能を地方に移転した場合などに、移転先で取得した建物等に関するオフィス減税や雇用促進税制の税制優遇措置を受けることができる制度。令和8年度税制改正では、適用期限が2年間延長されるとともに、オフィス減税について一部見直しの上、企業へのインセンティブを高めるため、税額控除率等の引上げや中古資産の購入・改修の対象追加が行われることになる。
なお、雇用促進税制(雇用者数が増加した場合の税額控除)については、オフィス減税(拡充部分)へ一本化するとし、適用期限で廃止となる。

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