カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

解説記事2026年01月26日 巻頭特集 令和8年度与党税制改正大綱の主要事項のポイント(2026年1月26日号・№1108) −「強い経済」の実現に向けて−

巻頭特集
令和8年度与党税制改正大綱の主要事項のポイント
−「強い経済」の実現に向けて−
 一般社団法人 日本経済団体連合会 経済基盤本部 長基公則/瀧沢 颯/道下寛人


 令和7年12月19日、自由民主党と日本維新の会は、令和8年度税制改正大綱を取りまとめた。両党の連立政権の下での初めての大綱となる。「責任ある積極財政」を掲げる高市内閣の発足により、税制を取り巻く環境は大きく変化した。自民党税制調査会は小野寺会長による新体制となり、維新の会においても新たに税制調査会が立ち上げられた。令和8年度税制改正の議論はこうした中で行われ、野党との協議も重ねながら、結論を得ることとなった。
 わが国経済は自律的な成長軌道にあと一歩のところまで迫っている一方、物価上昇や米国の関税措置などへの対応が求められているという認識の下、今回の税制改正では、「危機管理投資」、「成長投資」による「強い経済」の実現に向けた措置が多数講じられた。
 本稿では、企業関係の税制を中心に、主要な改正事項等を概観していく。なお、記載事項は令和8年1月15日時点の情報に基づいており、今後法令等により変更が生じうる。また、全ては筆者個人の見解であり、所属組織を代表したものではないことを予めお断りしておく。

Ⅰ.主要改正事項の解説

1.法人税制

(1)大胆な投資促進税制の創設
 ① 創設の背景等

 近年、各国は自国に投資を呼び込むため、税制を含めた国内投資促進策を強化している。米国では、2025年7月に成立した「One Big Beautiful Bill Act」(OBBB法)において、国内での設備投資に対し、即時償却措置を恒久化するとともに、時限措置として、その対象に建物を追加した。また、ドイツでは、2025年7月に成立した減税法において、設備投資償却率を最大30%に引き上げるとともに、法人税率を2028年から5年間1%ずつ引き下げる予定となっている(引下げ後は法人実効税率が24.9%となる見込み)。
 こうした中で、国際的なイコールフッティングを確保し、わが国の立地競争力を維持・強化していく観点などから、経済産業省や経済界は、他国に劣後しない大胆な投資促進税制を要望し、真摯な議論が行われた結果、「危機管理投資」、「成長投資」により「強い経済」の実現を目指すという高市内閣の政策の方向性と合致したこともあり、ほぼ要望通りの内容で実現することとなった。
 ② 制度概要図表1参照)

(i)対象業種
 原則全ての業種が対象となる。当初は、総合経済対策における17の戦略分野のみを対象とする議論もあったが、これらの分野に部品等を供給するサプライヤーにおける投資も一体で支援する必要性などから、全ての業種を対象とすることとなった。
(ii)対象資産等
 対象となる資産は、産業競争力強化法の確認手続きを経た設備投資計画に基づき取得した、機械装置、工具、器具備品、建物、建物附属設備、構築物、ソフトウエアといった生産等に必要な設備等となる。
 「大胆な」設備投資を促す観点から、取得価額の合計額を35億円以上(中小企業者等は5億円以上)とするとともに、安倍内閣時の生産性向上設備投資促進税制と同様に、投資計画における年平均の投資利益率(ROI)を15%以上とする要件が設けられた。また、手続きについては、企業側の利便性を高める観点から、簡素な確認スキームとなった。
(iii)措置内容
 措置内容としては、即時償却、又は、7%の税額控除(建物、建物附属設備、構築物は4%)が選択できることとなった。米国との法人実効税率の差や金利差などを踏まえると、即時償却のみという米国と同様の措置だけでは不十分であることなどから、税額控除も措置された。控除上限は法人税額の20%とされた。
 また、米国関税措置の影響等を念頭に、事業環境の急激な変化に対応するための計画の認定を受けた事業者については、最大3年間の繰越控除が可能である。
(iv)措置期間
 令和10年度末までに設備投資計画について産業競争力強化法の確認を受け、確認を受けた日から5年の間に取得し、事業の用に供した設備等が対象となる。大規模な工事については工期が長期間になることが想定されるため、企業側の予見可能性を高める観点から、長期の措置期間が確保されることとなった。
(v)不適用措置等
 本税制においては、ムチ税制と同様の要件による不適用措置が規定されることとなった。具体的には、所得金額が対前年度比で増加している大企業等については、次のa、bのいずれかに該当する場合、当該年度には本税制の適用は受けられない。
a.継続雇用者の給与等支給額:対前年度比増加率1%未満(資本金10億円以上かつ従業員数1,000人以上の場合、又は、従業員数2,000人超の場合は2%未満)
b.国内設備投資額:当期の減価償却費の3割以下(資本金10億円以上かつ従業員数1,000人以上の場合、又は、従業員数2,000人超の場合は4割以下)
 また、本税制の適用を受ける場合、その投資計画期間中は、地域未来投資促進税制、中小企業経営強化税制(繰越控除を除く)、カーボンニュートラル投資促進税制の適用は受けることができない。
(2)研究開発税制の見直し
 研究開発税制については、時限措置が令和7年度末で適用期限を迎えることなどから、措置内容の見直しが議論された。その結果、AI、量子、バイオ等の戦略分野における研究開発を促進する観点から、新たに「戦略技術領域型」が創設された。一方で、研究開発投資増加へのインセンティブをより強化する観点などから、控除率カーブの見直しなどが行われることとなった。
 ① 「戦略技術領域型」の創設
 近年、デジタル化が進む中で、巨大資本を有するプレイヤーの登場に伴い、科学からビジネスに至るまでのスピードが加速化する「科学とビジネスの近接化」が進み、各国は、戦略的に重要な領域を選定した上で、政策リソースを重点投下している。こうした中、わが国においても、戦略的に重要な技術領域における研究開発を促進する観点から、研究開発税制において、新たに「戦略技術領域型」が創設されることとなった。
 具体的には、産業技術力強化法の重点産業技術(仮称)に係る試験研究費について、既存の措置とは別枠で、控除率40%の税額控除が措置される。重点産業技術については、総合科学技術・イノベーション会議(CSTI)における議論を踏まえ、AI・先端ロボット、量子、半導体・通信、バイオ・ヘルスケア、フュージョンエネルギー、宇宙の6分野が選定された。また、当該技術に係る認定を受けた大学等の研究開発機関との共同・委託研究については、50%の控除率が設定された。控除上限は法人税額の10%であり、3年間の繰越控除が可能である。令和10年度末までに産業技術力強化法の認定を受けた計画に基づき実施される研究開発が対象で、認定日から5年間が適用期間となる。
 ② オープンイノベーション型の手続き合理化・要件緩和
 オープンイノベーション型については、手続き面での負担が大きいという企業側の声を踏まえ、大学本部の体制など一定の要件を満たし、経済産業大臣の指定を受けた大学等との共同・委託研究については、第三者による監査を不要とすることになった。
 また、高度研究人材の活用に係る類型については、要件が一部緩和された。例えば、高度研究人材の範囲について、博士号取得から5年以内に雇用された者で雇用されてから5年未満の者が加えられた(現行:博士号取得から5年未満の者、又は、他の事業者で10年以上研究業務に従事し雇用されてから5年未満の者)。
 ③ 控除率カーブ等の見直し図表2参照)

 一般型については、控除率カーブ等の見直しを行った上で、時限措置(控除率の上限引上げ、控除率・控除上限の上乗せ措置)が3年延長される。
 具体的には、物価・賃金の上昇を考慮し、令和9年度以降について、控除率カーブを3%分右方向に移動させることとなった。あわせて、研究開発投資増加へのインセンティブをより強化する観点から、増減試験研究費割合−10%以下の場合の控除率は0%とすることになった。なお、令和8年度については、令和6年度改正において、イノベーションボックス税制の創設に伴う財源確保のため、増減試験研究費割合−30%以下の場合の控除率を0%とする見直しが決定されており、それが予定通り実施される。
 また、控除上限を試験研究費の増減に応じて変動させる措置については、令和8年度は現行制度を延長し、令和9年度以降については、控除率カーブと同様に、物価・賃金の上昇を考慮し、3%分右方向に移動させる見直しを行うこととなった。
 ④ 海外委託費の縮減
 国内研究開発拠点の維持・強化を図る観点から、海外への委託研究費については、税制の対象となる割合(現行:100%)が縮減されることとなった。ただし、海外での治験については、国内での研究に馴染まないことから、縮減の対象外とされた。税制の対象となる割合については、今回の見直しで議論の対象となったが、結果としては、令和8年度70%、令和9年度60%と段階的に引き下げ、令和10年度に50%とすることになった。
(3)オープンイノベーション促進税制の拡充等図表3参照)

 令和7年度末で適用期限を迎えるオープンイノベーション促進税制については、株式取得の一定額の所得控除を認めるという異例の措置であることから、当初は厳しい議論も予想されたが、「スタートアップ育成5カ年計画」の期間中であることなどを踏まえ、適用期限が2年延長されることとなった。
 さらに、スタートアップの出口戦略の多様化、特にM&Aを促進する観点から、M&A型の拡充が行われた。具体的には、50%以下の発行済株式の取得(3年以内に議決権の過半数を超えることが見込まれる場合)を対象に追加するとともに、吸収合併を想定したM&Aでも利用しやすくなるよう、吸収合併時については、5年間で均等に益金算入することとなった(現行:一括で益金算入)。
 また、より大型の案件への誘導を図る観点から、株式取得下限額については引き上げることとなった。
(4)パーシャルスピンオフ税制の恒久化等
 パーシャルスピンオフ税制(元親会社に一部持分を残すパーシャルスピンオフ(株式分配に限る)について、一定の要件を満たせば、再編時の譲渡損益課税を繰延べ、株主のみなし配当に対する課税を対象外とする特例措置)に関しては、事業ポートフォリオの組替えを促進する観点から、スピンオフされた子法人の主要事業に係る要件が、元親会社が経営資源を集中させている事業活動以外の事業活動に拡充されることとなった(現行:新たな事業活動)。
 また、事業再編には検討から完了まで数年間を要することも鑑み、適用期限は撤廃され、恒久的な措置となった。
(5)賃上げ促進税制の見直し
 後述の租税特別措置の見直しや、揮発油税等の当分の間税率廃止及びいわゆる教育無償化に係る財源確保の観点から、賃上げ促進税制については、適用期限(令和8年度末)を待たずに見直しが行われることになった。
 足元の賃上げの状況等を踏まえ、大企業向け措置については令和7年度末をもって廃止されることとなった。中堅企業向け措置については、令和8年度は要件を強化した上で継続し、令和8年度末の適用期限をもって廃止される。中小企業向け措置については、現行制度を維持することとし、期限到来時に適用状況等を踏まえ、必要な見直しを検討することとなった。
 なお、教育訓練費に係る上乗せ措置については、会計検査院から、税額控除額が教育訓練費の増加額を上回る場合があるという指摘を受けたことを踏まえ、中堅企業向け、中小企業向けともに廃止される。
(6)ムチ税制等の強化図表4参照)

 投資や賃上げに消極的な企業の行動変容を促す観点から、租税特別措置の不適用措置(いわゆる「ムチ税制」)についても、適用期限(令和8年度末)を待たずに一部見直しが行われる。
 賃上げ要件が強化され、一定以上の大企業に係る上乗せ措置については、2%未満に引き上げられる(現行:1%未満)。さらに、地域未来投資促進税制、カーボンニュートラル投資促進税制については、現行の「and要件」(賃上げ要件、設備投資要件の両方に該当すると不適用)から、「or要件」(賃上げ要件、設備投資要件のどちらに該当すると不適用)に強化される。適用期限は令和10年度末まで延長される。
 また、戦略分野国内生産促進税制においても、同税制内に規定されている不適用措置について、ムチ税制と同様に、賃上げ要件を2%未満に引き上げるとともに、「or要件」に強化される。あわせて、前述の通り、新設される大胆な投資促進税制においても、ムチ税制と同様の要件による不適用措置が規定されている。

2.自動車関係諸税(図表5参照)

 自動車関係諸税については、令和7年度与党税制改正大綱において、「中長期的な視点から、車体課税・燃料課税を含め総合的に検討し、見直しを行う」ことが基本的考え方として示されていた。特に、車体課税の在り方や、利用段階における負担の適正化に向けた課税の枠組みについては、令和8年度税制改正において結論を得ることとされており、今回の改正において一定の方向性が示された。
(1)燃料課税
 燃料課税については、ガソリン税の暫定税率の廃止を巡り、令和7年度税制改正以降、与野党間で協議が進められてきた。しかし、各党の考え方には隔たりがあり、結論を得るまでには相当の時間を要していた。また、軽油引取税については、地方財源であることに加え、ガソリン税とは課税の仕組みが異なることから、更なる検討が必要であると考えられていた。
 こうした中、昨年10月に、自由民主党総裁選を経て高市内閣総理大臣が就任した。その所信表明演説において、ガソリン税の暫定税率廃止に向けた法案の成立を期すとともに、軽油引取税の暫定税率についても早期の廃止を目指す考えが示された。その後、昨年11月5日、自由民主党、立憲民主党、日本維新の会、国民民主党、公明党、日本共産党の6党間で合意が成立し、ガソリン税の暫定税率を昨年12月31日に、軽油引取税の暫定税率についても本年4月1日に廃止することとされた。これらについては、令和8年度税制改正法案に先立ち、11月28日に国会で法案が成立している。
(2)車体課税
 自動車税等(軽自動車税を含む)の環境性能割について、当初は2年間の時限的な停止とする方向で自民党内の議論は進められていた。その後、従来から環境性能割の廃止を求めていた国民民主党との協議を経て、米国の関税措置による自動車産業への影響の緩和や、国内自動車市場の活性化といった観点も踏まえ、最終的に本年3月31日をもって廃止されることとなった。これに伴う地方税収の減少分については、安定的な代替財源が確保されるまでの間、国の責任において手当てすることとされている。
 また、自動車重量税のエコカー減税については、減免区分の基準となる燃費基準の達成度を引き上げた上で、適用期限が2年延長された。自動車税等のグリーン化特例についても、適用期限が2年延長されている。
 電気自動車(EV)に係る自動車税については、これまで最低税率を一律に適用する仕組みとされてきたが、今回の改正において、車両重量に応じた課税方式を導入することとされた。具体的な税率水準等については、令和9年度税制改正において結論を得ることとされている。電気自動車は、財産的価値が相対的に高く、車両重量が大きいことから道路への負荷も小さくない一方で、脱炭素化に向けた取組みを進める上では、今後更なる普及が求められている。こうした点を踏まえ、電気自動車以外の自動車における現行の平均税率と同水準とすることが基本とされている。
 利用段階における負担の適正化に向けた課税としては、異なる動力源(パワートレイン)間の税負担の公平性や道路への負荷といった観点から、電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車に対し、車両重量に応じた一定の負担を求める方向性が示された。具体的には、現行の自動車重量税における特例加算分として、ガソリン車のユーザーが平均的に負担しているガソリン税の水準等を踏まえつつ、令和9年度税制改正において検討を行い、結論を得ることとされている。

3.所得税関係

(1)所得税の基礎控除等
 所得税の基礎控除引き上げについては、令和7年度税制改正の議論から継続課題となっていたが、2024年12月11日の自由民主党・公明党・国民民主党による三党合意が交わされ、また2025年12月18日に高市早苗総裁と国民民主党の玉木雄一郎代表が党首会談を行い、いわゆる「103万円の壁」を178万円まで引き上げることで合意に至った。また、これを踏まえ、足元の物価高への対応として、物価上昇に連動して基礎控除等を引き上げる仕組みが創設され、今回の改正により一定の対応が示された(図表6参照)。

 ① 物価上昇に連動して基礎控除等を引き上げる仕組みの創設
 所得税の基礎控除の額は定額であることから、物価上昇局面においては控除の実質的な価値が減少し実質的な税負担増加となる課題があった。対策として、直近2年の消費者物価指数(総合)の上昇率を勘案して基礎控除等を引き上げる措置が創設される。
 具体的には、令和8年度税制改正においては、令和8年及び9年分所得に適用される控除額として、令和5年10月から令和7年10月までの2年間の消費者物価指数(総合)の上昇率6.0%を踏まえ、基礎控除の本則については現行58万円を62万円に、給与所得控除の最低保障額については現行65万円を69万円にそれぞれ4万円引き上げられる。
 ② 「三党合意」を踏まえた更なる対応
 令和7年度税制改正において恒久的な制度として措置された基礎控除の特例は、今後も生活保護基準額を勘案して見直していくことを基本とする旨が明記された。その上で、就業調整に対応するとともに、物価上昇の中で足元厳しい状況にある中低所得者に配慮して、基礎控除の特例が引き上げられることとなった。
 具体的には、令和8年及び令和9年の2年間の時限措置として、令和7年度税制改正で措置された基礎控除の特例のうち、現行37万円が5万円引き上げられるとともに、対象が現行の年収200万円から年収475万円に拡大されるほか、給与所得控除の最低保障額についても同様に5万円引き上げられる。加えて、年収475万円から665万円までを対象としている現行10万円の基礎控除の特例が32万円引き上げられる。
 これらにより、全ての納税者の「基礎控除」及び「給与所得控除」の合計額である「所得税の負担開始水準」は178万円以上となる。
(2)ミニマムタックス(極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置の見直し)
 所得税については累進税率を採用しており、税制全体の中でも垂直的公平の確保に中心的な役割を果たすことが期待されている。そのため、財政の再分配機能を高める目的と、賃上げ促進税制の見直しと同様に、揮発油税等の当分の間税率廃止及びいわゆる教育無償化に係る財源確保の観点から、令和5年度税制改正で導入された極めて高い水準の所得に対する負担の適正化に係る措置の見直しが行われた。
 具体的には、追加の税負担を計算する基礎となる基準所得金額から控除する特別控除額(現行3.3億円)を1.65億円に引き下げつつ、税率(現行22.5%)を30%に引き上げる措置が、令和9年分の所得税から適用される。その結果、合計所得金額(株式の譲渡所得のみならず、土地建物の譲渡所得や給与・事業所得、その他の各種所得を合算した金額)から1.65億円を控除した金額に税率30%をかけて計算される税額が、通常の所得税額を上回る場合に限り、差額分を申告納税することとなる。現行では、追加負担が生じる平均的な所得水準は約30億円であったが、これが約6億円と計算される(図表7参照)。

(3)食事支給に係る所得税非課税限度額の見直し
 従業員が食事価額の50%以上を負担し、企業が負担した金額が月額3,500円以下の場合に、食事支給に係る所得税を非課税とする制度について、1984年以来、非課税限度額が据え置かれたままであったため、足元の物価上昇等を踏まえ、限度額を月額7,500円に引き上げることとなった。

4.国際課税

(1)グローバル・ミニマム課税
 グローバル・ミニマム課税(「第2の柱」)については、昨年6月28日のG7合意を踏まえ、米国をはじめとする一定の要件を満たす国の税制とグローバル・ミニマム課税との共存(Side-by-Side)に関する議論がOECD/G20のBEPS包摂的枠組み(Inclusive Framework)において進められてきた。令和8年度与党税制改正大綱の公表時点では、国際的な合意には至っていなかったことから、「近く合意に至る場合には当該合意に則り早急に見直しを検討する」旨が示されていた。本年1月5日に包摂的枠組みに参加する147か国・地域による国際合意が成立したことを踏まえ、今後、所要の見直しが行われることとなる。
 本合意では、適格な税制を持つと認められた国に本社を置く多国籍企業グループに適用可能な2つのセーフハーバー(Side-by-SideセーフハーバーおよびUPEセーフハーバー)が新設されることとなった。あわせて、現行の暫定的CbCRセーフハーバーの1年間の延長や、恒久的な簡素化ETRセーフハーバーの創設も合意されている。これらの内容を踏まえ、今後、日本においても国内法制化が進められるものと考えられる。
 なお、これに加えて、OECDが昨年までに発出してきた各種ガイダンスの内容等を踏まえた所要の見直しも行われる。
(2)外国子会社合算税制(CFC税制)図表8参照)

 ① 解散した外国関係会社に係る特例の創設
 外国子会社合算税制(CFC税制)については、清算中の子会社の取扱いに関する見直しが行われた。具体的には、清算準備開始前に2事業年度連続して経済活動基準を充足していた外国関係会社について、原則として清算開始時から翌3事業年度までの間、引き続き経済活動基準を充足するものとして取り扱う措置が新たに創設された。
 外国子会社の清算にあたっては、現地法令上必要とされる手続きが長期間に及ぶケースも少なくない。清算前は事業を行い十分な経済実体を有していた外国関係会社であっても、清算過程における事業用資産の売却や従業員の解雇等により経済実体を失い、CFC税制上、ペーパー・カンパニーと判定されてしまうという課題が存在していた。こうした問題意識は経団連の会員企業からも多数寄せられており、今回の改正は、これに対応するものとして評価できる。
 ② ペーパー・カンパニー特例に係る資産割合要件の見直し
 ペーパー・カンパニー特例に係る資産割合要件については、外国関係会社の事業年度終了時における貸借対照表上の総資産額が零である場合には、当該要件の判定を不要とする措置が講じられた。令和6年度税制改正において、すでに収入割合要件について、当該事業年度に収入等が存在しない場合には判定を不要とする見直しが行われていたところ、今回の改正は、これと同様の趣旨に基づき、資産割合要件についても判定を不要とする措置を講じるものである。
 ③ 租税負担割合の算定における複数税率特例の見直し
 特定外国関係会社については、租税負担割合が27%未満の場合にCFC税制が適用されるが、その算定において、外国法人税の税率が所得金額に応じて高くなる場合には、複数税率のうち最も高い税率を用いて計算することができる特例が設けられている。一方、ミクロネシア連邦では、2020年に、同国のGDPを超える5億ドル以上の所得に対して、30%の税率を課す累進課税制度(基本税率21%)が導入されており、同国の法人を利用して、CFC税制の適用を回避する事例も確認されている。今回の見直しにより、最高税率が適用されることが通常見込まれないなど、複数税率特例の適用が著しく不適当と認められる場合には、当該特例を適用できないこととされた。
 もっとも、韓国やオランダなど、法人課税において累進課税制度を採用している国はほかにも存在しており、これらの国に所在する外国関係会社については、従前どおり、複数税率のうち最も高い税率を用いて計算することが可能と見込まれている。今後、本改正が対象となる国の明確化など、制度の予見可能性・法的安定性を確保するための取組みが期待される。

Ⅱ.租税特別措置、法人税に対する考え方

(1)租税特別措置の見直し・適正化
 ① 基本的な考え方

 自由民主党と日本維新の会が昨年10月20日に締結した連立政権合意書において、経済財政関連施策の一項目として、「租税特別措置及び高額補助金について総点検を行い、政策効果の低いものは廃止する。そのための事務を行う主体として政府効率化局(仮称)を設置する」旨が明記されている。これを踏まえ、高市内閣では「租税特別措置・補助金見直し担当」の大臣が新設され、片山財務大臣が兼務している。11月には内閣官房に「租税特別措置・補助金見直し担当室」が設置された。
 与党大綱においては、「租税特別措置の見直し・適正化」という項目が設けられ、「租税特別措置等は、特定の政策目的の実現に有効な政策手段となりうる一方で、税負担の歪みを生じさせる面があり、税制の『公平・中立・簡素』という基本原則に鑑み、真に必要なものに限定していくことが極めて重要」とした上で、「現在ある租税特別措置等については、ゼロベースで見直すことを基本とし、毎年度、期限が到来する措置を中心に、実態を検証した上で、政策効果が低いものは廃止すべき」という考え方が示されている。
 今後は、租税特別措置・補助金見直し担当室において、租税特別措置等の総点検が行われる見込みであり、令和9年度改正ではその結果等を踏まえた議論が行われることが想定される。
 ② 租税特別措置の透明化
 現行、法人税関係の租税特別措置の適用状況については、租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(租特透明化法)に基づき、租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書において、措置ごとに、高額の適用を受けている上位10法人の適用額等が公表されている。この点について、昨年6月に、日本維新の会と立憲民主党が共同で、租特透明化法改正案を衆議院に提出しており、同法案には、高額の適用を受けている上位10法人の名称を国会報告の対象とすることなどが盛り込まれている。実際、欧州では、個社の適用額について金額の幅を持って開示されている例があるほか、税制の適用から数年後に企業名と適用額が開示される国もある。
 与党大綱においては、「租税特別措置の見直しをより一層進めていく観点からは、租税特別措置の透明性の更なる向上が必要」とした上で、補助金等の交付先名が原則公表されていることや、諸外国の例を踏まえ、「一層の透明化を図る観点から、適用企業名の公表について、早期に具体化を図る必要がある。企業の経営戦略に与える影響や国・企業双方の事務負担等にも配慮しつつ、具体化に向けた検討を行い、令和9年度税制改正において結論を得る」としている。令和9年度改正に向け、適用企業名の公表について具体的な議論が行われることが想定されるため、注視していく必要があると考えている。
(2)今後の法人税のあり方
 今回の与党大綱では、令和7年度大綱の記述を引用する形で、今後の法人税のあり方に関する問題意識が示されている。ポイントは次の通りである。
・「強い経済」を実現するためには、「責任ある積極財政」の下、大胆かつ戦略的な危機管理投資・成長投資を進め、雇用と所得を増やし、潜在成長力を引き上げるための取組みが極めて重要であり、国がその先頭に立つ。しかし、国内投資の拡大や賃上げの取組みの主役は他ならぬ企業である。
・令和7年度大綱においては、これまでの法人税改革を振り返り、2010年代に法人税率を引き下げた中で、企業部門では収益が拡大したにもかかわらず、現預金等が積み上がり続け、国内の設備投資や賃上げが低迷していたことを指摘。
・その上で、「法人税改革は意図した成果を上げてこなかったと言わざるを得ず、法人税のあり方を転換していかなければならない。これまで現預金を大きく積み上げてきた大企業を中心に企業が国内投資や賃上げに機動的に取り組むよう、減税措置の実効性を高める観点からも、レベニュー・ニュートラルの観点からも、法人税率を引き上げつつターゲットを絞った政策対応を実施するなど、メリハリのある法人税体系を構築していく」との方向性が示されている。
・今後の法人税については、こうした方向性を踏まえ、企業が国内投資や賃上げにより積極的に取り組む効果を発揮させる観点から、メリハリのある対応を講じていく。
 こうした問題意識を踏まえると、今後、仮に国内投資や賃上げが伸び悩んだ場合には、法人税率引上げに関する議論が再び浮上する可能性があるため、引き続き留意が必要であると考えている。

Ⅲ.各種施策に係る財源確保

(1)防衛力強化に係る財源確保のための税制措置
 防衛力強化に係る財源確保のための税制措置については、令和7年度改正において先送りとなっていた所得税に関する措置が決定された。所得税額に対して、税率1%の新たな付加税として、防衛特別所得税(仮称)が創設され、令和9年1月から課税される。あわせて、復興特別所得税について、税率が1%引き下げられる(2.1%→1.1%)と同時に、復興財源の総額を確実に確保する観点から、課税期間が令和29年まで10年間延長される。
 わが国を取り巻く安全保障環境が厳しさを増す中、次期防衛力整備計画の策定に向けた動きなどを見据えながら、防衛財源に関する議論については、今後も注視が求められる。
(2)揮発油税等の当分の間税率廃止、教育無償化に係る財源確保
 揮発油税等の当分の間税率(いわゆる「ガソリンの暫定税率」)の廃止については、昨年11月5日に与野党6党による合意が行われ、その財源として、法人税関係の租税特別措置の見直し、極めて高い所得の負担の見直し等を検討することとされていた。また、いわゆる教育無償化については、与野党3党(自由民主党、公明党、日本維新の会)による「三党合意に基づく令和8年度以降の高校教育等の振興方策について」(令和7年10月29日)において、安定財源確保の方針が示されていた。令和8年度改正では、これらの施策の財源確保が検討課題の1つとなっていた。
 検討の結果、令和8年度改正では、政策効果等を踏まえた租税特別措置の適正化、税負担の公平性の確保の観点から、前述の賃上げ促進税制の見直し、極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置の見直しに加え、教育資金一括贈与に係る贈与税非課税措置の廃止等が行われることとなり、これらを通じて確保される約1.2兆円(平年度ベース)の税収を揮発油税等の当分の間税率廃止等に係る財源に充てることになった。
 さらに、与野党6党合意を踏まえ、道路関連インフラ保全の重要性、物価動向等やCO2削減目標との関係にも留意しつつ、地方を含めた安定財源を確保するための具体的な方策を引き続き検討し、令和9年度改正において結論を得ることとされている。

当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。

週刊T&Amaster 年間購読

お申し込み

新日本法規WEB会員

試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。

週刊T&Amaster無料試読申し込みはこちら

人気記事

人気商品

  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索