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税務ニュース2026年02月06日 大胆な投資促進税制、医療機器も対象へ(2026年2月9日号・№1110) 医療法人が取得等する建物・建物附属設備も除外せず

  • 令和8年度税制改正で創設される大胆な投資促進税制では、医療保険業の事業者が取得等する医療機器や建物及び建物附属設備も対象の方向。
  • 計画期間中の投資が中小企業者等であれば5億円以上など、ハードルは高いものの大規模な医療法人であれば検討の余地あり。

 令和8年度税制改正では、国内における高付加価値化型の設備投資を促進する観点から特定生産性向上設備等投資促進税制が創設される運びとなっている。いわゆる大胆な投資促進税制といわれるものだ。同税制の対象資産は、機械装置(1台の取得価額が160万円以上)、工具及び器具備品(1台の取得価額が120万円以上)、建物(一の取得価額が1,000万円以上)、建物附属設備及び構築物(一の取得価額が120万円以上)、ソフトウエア(一の取得価額が70万円以上)であり、令和11年3月31日までの間に設備投資計画につき産業競争力強化法に基づく確認を受け、確認を受けた日から5年を経過する日までの間に取得等をし、事業の用に供する必要がある。即時償却又は税額控除7%(建物、建物附属設備及び構築物は税額控除4%)の選択適用となる。
 全業種が対象となっているため、適用要件を満たす限りはどのような業種でも適用が可能だ。当然、医療保険業についても対象となる。ただし、医療保険業の場合、例えば、中小企業経営強化税制では、器具備品の対象から医療機器が除外されているほか、建物及び建物附属設備も除外されている。除外されている理由としては、医療機器の場合は「高額な医療用機器に係る特別償却制度」(取得価額500万円以上の医療用機器を取得した場合、取得価額の12%の特別償却が可能)など、他の制度に比べて優遇されている措置が講じられていることが挙げられる。このため、今回の大胆な投資促進税制でも、医療機器は適用対象外となり、医療機器以外の器具備品やソフトウエアしか対象にならないのではないかとの懸念を示す声もあった。
 しかし、財務省及び経済産業省によれば、現時点では医療保険業の事業者が取得等する医療機器も除外せず、対象とする方向で検討を進めているとしている。また、建物及び建物附属設備も同様である。
 年平均の投資利益利率15%以上となる見込みであることや、計画期間中の投資が中小企業者等であれば5億円以上必要であるなどの要件があるため、小規模な医療法人では適用は難しいものの、規模の大きな医療法人であれば、適用に向けた検討の余地のある制度といえそうだ。

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