税務ニュース2026年02月06日 国側逆転勝訴の6項事案、高裁判決確定(2026年2月9日号・№1110) 最高裁、控訴審で逆転敗訴した納税者側の上告等を斥ける
最高裁判決を受けて国税庁が評価通達6項の適用に関する事務運営指針を令和4年7月に各国税局等に発遣したことにより、評価通達6項の適用件数が増加するとともに同通達を適用した課税処分の取消しを求める税務争訟が複数発生しているなか、本件は非上場株式の相続税評価をめぐり評価通達6項が適用された事案である。一審の東京地裁は、本件新株発行等により相続人らの相続税の負担が著しく軽減されるものであると評価することは困難であるなどと指摘し、本件株式の評価に評価通達6を適用して純資産価額方式を採用した相続税更正処分等は違法であるとしてその処分等を取り消す判決を下していた(令和7年1月17日判決・本誌1061号40頁参照)。
一審判決で敗訴した国側は、同判決を不服として控訴を提起していたところ、控訴審判決では一転して国側が逆転勝訴(納税者側の逆転敗訴)する結果となった。
東京高裁は、本件新株発行等がされたことにより軽減される相続税の額(約10億円軽減)や割合等(軽減割合は約48.1%)を総合的に考慮して判断すると、相続人らの相続税の負担は著しく軽減されることになると認めるほか、相続人らは相続税の負担軽減を期待(意図)してあえて本件新株発行等を行ったことは明らかであると認めた。これらを踏まえ東京高裁は、本件においては実質的な租税負担の公平に反するというべき事情があるということができると判断したうえで、合理的な理由があると認められるから平等原則に違反するということはできないとして評価通達6項を適用した相続税更正処分等は適法であると結論付けていた(令和7年6月19日判決・本誌1080号40頁参照)。
一審判決とは一転して逆転敗訴したかたちとなった納税者側は、最高裁に対して令和7年7月7日付けで上告及び上告受理申立てを提起したことから最高裁の判断に注目が集まっていたところ、本誌取材によれば、最高裁は上告及び上告受理申立てを斥ける決定を下したことが明らかとなっている。一審では納税者側が勝訴する一方で控訴審では国側が逆転勝訴することで注目を集めていた本件は、最終的に納税者側敗訴で決着がついた格好となった。
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