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会計ニュース2026年02月06日 防衛特別法人税の会計処理等が決定へ(2026年2月9日号・№1110) ASBJ、公開草案からの内容の変更なし

  • ASBJ、2月中にも「防衛特別法人税の会計処理及び開示に関する当面の取扱い」を決定へ。公開草案からの変更なし。

 企業会計基準委員会(ASBJ)は2月中にも「防衛特別法人税の会計処理及び開示に関する当面の取扱い」を決定する予定だ。1月20日まで意見募集を行っていた公開草案からは、字句修正のみで内容の変更はない。今回の実務対応報告は、現在公開草案として公表している法人税等会計基準の適用が早くても2027年4月1日以後開始する連結会計年度等の期首からとなるため、法人税等会計基準とは別に実務対応報告を公表することで短期的な対応を行うことにしたものである。このため、法人税等会計基準が最終基準化した際にはこれに準拠することになるが、防衛特別法人税の会計処理及び開示に関する取扱いが変更されるわけではない。
 実務対応報告では、防衛特別法人税は、法人税額から基礎控除額を控除した額を課税標準として課すこととされているため、法人税に対する付加税という点において、地方法人税と共通の性質を有しているとの考えから、防衛特別法人税の会計処理及び開示については、地方法人税と同様に取り扱うものとして、法人税等会計基準の定めに従うこととしている。
 税効果会計については、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に用いる税率に関する定めにおいて、地方法人税と同様に取り扱うものとして、税効果適用指針第46項の定めに従うこととし、法定実効税率の算定においても、地方法人税率と同様に防衛特別法人税率を考慮して算定する。
 また、防衛特別法人税はグループ通算制度の対象となるが、同制度を適用する場合の会計処理についても、地方法人税と同様に取り扱うものとして、実務対応報告第42号「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」の定めに従う。加えて、グループ通算制度における通算税効果額については、法人税に相当する金額であることから益金不算入及び損金不算入とされているため、実務対応報告第42号において、「当事業年度の所得に対する法人税及び地方法人税に準ずるものとして取り扱う」こととしている(実務対応報告第42号第7項)。このため、防衛特別法人税に係る通算税効果額は、当事業年度の所得に対する防衛特別法人税に準ずるものとして取り扱うことになる。税効果会計に関する会計処理も、実務対応報告第42号の定めに従うことになる。
 なお、適用は、2026年4月1日以後開始する連結会計年度等の期首からとされている。

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