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税務ニュース2026年02月13日 買換え特例の申告で税制改正起因の誤り(2026年2月16号・№1111) 譲渡資産等の「所在地」や届出書に記載した買換資産かどうかの確認を

  • 特定の資産の買換え特例を適用する際の確定申告で令和5年度税制改正に起因した誤りが散見。
  • 例えば、譲渡資産の所在地が集中地域以外で、買換資産の所在地が集中地域内の場合、圧縮割合は80%にならず。所在地の確認が必要。また、買換え特例は、届出書に記載した買換資産に限定。事後的に買換資産を紐づけることは不可。

 国税当局によれば、特定の資産の買換え特例を適用する際の確定申告で令和5年度税制改正に起因した誤りが散見されているようだ。特定の資産の買換え特例とは、長期保有(10年超)の土地等を譲渡し、新たに事業用資産(買換資産)を取得した場合において、譲渡した事業用資産の譲渡益について一定の課税の繰延べを認めるものだが、令和5年度税制改正では、適用期限が3年延長されるとともに、対象となる買換えの見直しが行われているからだ。
 原則的には、圧縮割合は80%となるが、譲渡資産が集中地域(地域再生法5条④五イ、同法施行令5条①)以外の地域内にある資産に該当する場合で、①買換資産が東京23区以外の集中地域内にある資産に該当する場合には75%、②買換資産が東京23区内にある資産に該当する場合には70%、③②のうち、本店の移転を伴う買換えの場合には60%とされたほか、譲渡資産が東京23区内にある資産に該当し、買換資産が集中地域以外の地域内にある資産に該当する場合であって、本店の移転を伴う買換えであるときは、90%の圧縮割合と従前よりも細分化されることになった。このため、例えば、譲渡資産の「所在地」が集中以外の地域内であり、買換資産の「所在地」が集中地域内である場合には原則の80%の割合ではなく、75%となる。申告する際には「所在地」の確認が改めて必要だ。
 また、同じく令和5年度税制改正では、交換した場合を除き、同一年中に譲渡資産の譲渡と買換資産の取得をした場合には、譲渡資産を譲渡した日又は買換資産を取得した日のいずれか早い日の属する3月期間(四半期)の末日の翌日以後2月以内に①本特例の適用を受ける旨、②取得予定資産又は譲渡予定資産の種類等を記載した届出書を所轄税務署長に届け出ることが適用要件に追加されている。
 従来であれば、法人税の申告時に事後的に譲渡資産と買換資産を紐づけることも可能であったが、改正後(令和6年4月1日以後)は、買換資産は税務署長に提出した「特定の資産の買換えの場合の課税の特例の適用に関する届出書」に記載した買換資産に限られることになるので留意したい。

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