会社法ニュース2026年04月03日 会社代表者の過去住所も非表示の対象に(2026年4月6号・№1117) 住所の非表示、法務省が株式会社以外にも拡大へ
商業登記規則等の改正により、令和6年10月1日より会社代表者の住所非表示措置が開始されている。同措置は、個人情報保護の観点から株式会社の代表取締役や代表執行役等の住所については、一定の書類とともに申し出ることにより、登記事項証明書及び登記事項要約書において非表示とすることができるというもの。令和7年末時点で約1万6千件の申出がなされており、利用率は全株式会社のおよそ1%弱となる。
この会社代表者の住所非表示措置だが、施行から1年を経過し、法務省では見直しに向けた協議を他省庁と行っている。まずは、現行、住所非表示は株式会社の代表者に限られているが、登記が行われている他の法人についても対象とする方向だ。例えば、社団法人、財団法人、NPO法人、社会福祉法人、医療法人などのほか、外国法人も対象とする。個人情報保護の観点からは株式会社と他の法人との間で違いがあるわけではないからだ。
また、過去に登記した代表者の住所についても非表示の対象とする方向。現行、住所を非表示とするには、設立の登記や代表取締役等の就任の登記、代表取締役等の住所移転による変更の登記など、代表取締役等の住所が登記されることとなる登記の申請と同時に登記官に申し出ることが必要となる。このため、過去に登記した住所については、非表示とすることはできない。例えば、代表取締役等が株主総会で再任され、住所を非表示にしたとしても、住所が変更されていなければ、過去の登記から住所が判明してしまうため、実務上の課題とされていた点である。このため、過去に退任した代表者の住所も含め、住所非表示措置の対象とする方向で検討が行われる。
そのほか、実務上の課題としては、住所が記載された書面の閲覧が挙げられる。現行では、住所が非表示となった場合には、法律上の利害関係者以外は住所が記載された書面を閲覧することができない。利害関係者とは、すでに取引の契約を締結しており、債権を有している場合などに限られているため、弁護士等であっても、また、金融機関の与信審査であっても取引関係にないことから閲覧することはできない。このため、実務上はこれらの者についても閲覧の対象に追加すべきとの意見があるが、法務省では個人情報保護の観点から慎重な対応が必要とのスタンスを示している。
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