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税務ニュース2026年04月17日 暗号資産の分離課税は令和10年に実現へ(2026年4月20日号・№1119) 改正金商法に基づく取引業者が取り扱う一定の暗号資産が対象に

  • 暗号資産の分離課税の前提となる「金融商品取引法等の一部を改正する法律案」が4月10日に国会に提出される。
  • 暗号資産に係る同法等改正法案の施行日の翌年1月1日から分離課税が実現。今国会で成立すれば施行日は令和9年中の見通し。分離課税は令和10年1月に実現へ。

 暗号資産取引に係る課税について令和8年度税制改正大綱では、金商法等の改正を前提に、国民の資産形成に資する暗号資産に限って、その現物取引等から生ずる所得を分離課税の対象とするとされていた。具体的に新設の租税特別措置法第38条の2では、居住者等が暗号資産取引業者に対して特定暗号資産の譲渡等をした場合には、その特定暗号資産の譲渡等による譲渡所得等は他の所得と分離して100分の15(ほかに地方税100分の5)の税率により課税するとされた(本誌1113号9頁参照)。
 暗号資産は現在、国内において100種類以上存在するところ、分離課税の対象となる暗号資産は一定のものに限られる方向である。まず金商法改正法案第43条の7では、暗号資産取引業者に対して、流動性やコンプライアンス、移転記録管理等に関する基準(公益又は投資者の保護を確保するために必要な基準)に適合しない暗号資産の取扱いを禁止している。そして租税特別措置法第38条の2第1項では、金商法改正法案第2条第49項に規定する暗号資産のうち、その名称が同法案第29条の2第1項第11号イに掲げる事項(取り扱う暗号資産の名称)として金融商品取引業者登録簿に登録されているもの(特定暗号資産)であって、金融商品取引業者である暗号資産取引業者(金商法改正法案28⑤)を通して譲渡したものに限定している。さらに同項が規定する分離課税の対象となる特定暗号資産の対象から「その取引の状況その他の事情を勘案して財務省令で定めるものを除く」とされているところ、この財務省令はまだ公布されていない。このように分離課税の対象となる暗号資産は一定のものに限定される方向であるが、国内の暗号資産取引業者が取り扱う代表的な暗号資産であるビットコインなどは分離課税の対象となる方向である。この暗号資産に係る税制改正の施行期日は、金商法等改正法案の暗号資産に係る施行日の属する年の翌年の1月1日とされている(令和8年度税制改正法附則1条十、十一)。法案が今国会で成立すれば、金商法改正法案の暗号資産に係る施行期日は来年の令和9年中が見込まれているため、分離課税などの税制改正の施行日は令和10年1月1日となる方向である。

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