税務ニュース2026年04月17日 上場株式配当、後期高齢者保険料に反映(2026年4月20日号・№1119) 公布から3年後には金融機関等に法定調書のオンライン提出義務化も
上場株式の配当等の金融所得を保険料の算定や窓口負担割合等の判定に反映させる仕組みを盛り込んだ健康保険法等の一部を改正する法律案が3月13日に国会に提出され、4月9日の衆議院本会議より審議が始まっている。
現行、上場株式の配当などの金融所得については、確定申告を行う場合は課税所得とされているため、結果として保険料や窓口負担等の算定においても所得として勘案される。一方、特定口座の源泉徴収ありの場合には確定申告が不要とされている。このため、配当などの金融所得は課税所得に含まれず、保険料や窓口負担等の算定において勘案されない(表参照)。このため、現状では、確定申告の有無により、保険料や窓口負担等が変わるという不公平な取扱いになっているとの指摘がある。政府が令和7年11月21日に閣議決定した「「強い経済」を実現する総合経済対策」においても、「医療費負担の窓口負担について、年齢にかかわらず公平な応能負担を実現するための第一歩として、高齢者の窓口負担割合等に金融所得を反映するため、具体的な法制上の措置を令和7年度中に講じる」と明記されていたものである。
対象となる医療制度は、後期高齢者医療制度(75歳以上の高齢者が対象)。金融所得の把握方法については、本人の確定申告の有無に関係なく、金融機関等に対し税務署長に提出が義務付けられている法定調書を、保険者(後期高齢者医療広域連合)へオンライン提出する義務を課すこととする。
施行は法律の公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日とされているが、法定調書データベース構築等のシステム改修等が終了すれば、公布後2~3年後に施行される可能性もある。ただし、この場合もすぐに金融所得が保険料等に反映されるわけではなく、法律施行後(金融機関等の法定調書のオンライン提出義務化後)、1年8か月程度を要するとしている。

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